[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-012":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2017-012",2017,12,"標準管理規約","標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。","管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。","収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。","管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。",1,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問12","2017-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約における管理費等の負担割合、借入れ、剰余金の処理について、最も不適切な記述を選ばせる問題である。\n【正解の根拠】管理組合が借入れをすることができるのは、修繕積立金を充当すべき経費に充てるため必要な範囲に限られ、使途を限定しない一般的な借入権限は規約上認められていない。本肢は「目的を問わず」としており、借入れの目的が限定されている点を無視しているから最も不適切である。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。標準管理規約（単棟型）コメント第25条関係は、管理費等の負担割合を定めるに当たっては使用頻度等は勘案しないとする。肢2:最も不適切。借入れは目的が限定されており、目的を問わず借り入れられるわけではない。肢3:適切。標準管理規約（単棟型）第61条は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合、その余剰は翌年度の管理費に充当すると定める。肢4:適切。標準管理規約（単棟型）第25条は、管理費等の額について各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するとしている。\n【計算過程】負担額＝管理費等総額×共有持分割合。総額1,200万円、持分割合100分の2の住戸なら、12,000,000円×0.02＝240,000円。使用頻度による増減は行わない。\n【一言まとめ】管理費等は「持分割合で機械的に按分、使用頻度は無視」、借入れは「目的限定」と対で覚える。","標準管理規約における管理費等の負担割合、借入れ、剰余金の処理について、最も不適切な記述を選ばせる問題である。","管理費等は「持分割合で機械的に按分、使用頻度は無視」、借入れは「目的限定」と対で覚える。",[26,27,28],"標準管理規約（単棟型）第61条","標準管理規約（単棟型）第25条","標準管理規約（単棟型）コメント第25条関係",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2017-011",11,"管理費支払請求権の消滅時効について、どのような行為が時効の中断（法令基準日当時の民法の規定）に当たるかを問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2017-013",13,"標準管理規約が定める監事の職務と権限について、義務か裁量か、働きかける相手方が総会か理事会かを区別できるかを問う。","平成29年度",1790227959743]