[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-017":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"yearLabel":49},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"kanri-2017-017",2017,17,"建築・設備","建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。","昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。","地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。","地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。",3,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問17","2017-04-01","choices","【本問の論点】建築基準法における階数の算定方法と地階の定義を問う問題である。屋上部分と地階部分の不算入規定、及び段地の場合の取扱いが対象となる。\n【正解の根拠】地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。本肢はこれを「2分の1以上」としており、基準となる割合が異なるから誤り。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:正しい。敷地が斜面又は段地であるなど、建築物の部分によって階数を異にする場合には、それらの階数のうち最大のものがその建築物の階数となる。肢2:正しい。昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。肢3:正しい。地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分も、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。肢4:誤り。地階の判定基準は天井の高さの3分の1以上であり、2分の1以上ではない。\n【一言まとめ】「屋上・地階の不算入は8分の1、地階の定義は3分の1」と、二つの分数を取り違えないよう対で暗記する。","建築基準法における階数の算定方法と地階の定義を問う問題である。","「屋上・地階の不算入は8分の1、地階の定義は3分の1」と、二つの分数を取り違えないよう対で暗記する。",[26],"建築基準法第52条第3項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},1,true,"正しい。敷地が斜面又は段地であるなど、建築物の部分によって階数を異にする場合には、それらの階数のうち最大のものがその建築物の階数となる。",{"option":33,"truth":30,"statement":12,"explanation":34},2,"正しい。昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。",{"option":15,"truth":30,"statement":13,"explanation":36},"正しい。地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分も、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下であれば階数に算入しない。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},4,false,"誤り。地階の判定基準は天井の高さの3分の1以上であり、2分の1以上ではない。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"kanri-2017-016",16,"管理組合の税務について、消費税の納税義務者の範囲、駐車場使用料と損害保険料の課税関係、及び法人税における収益事業の判定を横断的に問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2017-018",18,"住宅の居住のための居室について、天井の高さ、採光、換気、地階に設ける場合の要件という基本的な規定を問う問題である。","平成29年度",1790227959898]