[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-031":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"yearLabel":53},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":37},"kanri-2017-031",2017,31,"標準管理規約","ともに専有部分のある建物であるＡ棟及びＢ棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約（団地型）及びマンション標準管理規約（団地型）コメント（平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。）の定めによれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"Ａ棟の外壁タイル剥離の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのＡ棟の各棟修繕積立金の取崩しには、Ａ棟の棟総会の決議が必要である。","Ｂ棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するためのＢ棟の各棟修繕積立金の取崩しには、Ｂ棟の棟総会の決議が必要である。","Ａ棟の区分所有者Ｃに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、Ａ棟の棟総会の決議が必要である。","Ｂ棟の建物の一部が滅失した場合、その共用部分を復旧するには、Ｂ棟の棟総会の決議が必要である。",0,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問31","2017-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約（団地型）における棟総会と団地総会の決議事項の切り分けを問う問題である。各棟修繕積立金の取崩しをどちらの総会で決するかが鍵となる。\n【正解の根拠】標準管理規約（団地型）第72条は、棟総会の決議を経なければならない事項を各号に限定して掲げており、棟の共用部分の補修工事の実施やその費用に充てるための各棟修繕積立金の取崩しは掲げられていない。同コメント第72条関係も、各棟修繕積立金の取崩しは基本的に団地総会の決議を経なければならないとする。肢1は棟総会の決議が必要とする点で不適切。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。外壁タイル剥離の全面補修工事の実施とその費用に充てる各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項である。肢2:適切。建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは、標準管理規約（団地型）第72条が棟総会の決議事項として掲げる。肢3:適切。区分所有法上の競売請求の訴えの提起及びこれを提起すべき者の選任も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。肢4:適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。\n【一言まとめ】各棟修繕積立金の取崩しは原則として団地総会、例外は建替えの合意形成のための調査の経費だけ。","標準管理規約（団地型）における棟総会と団地総会の決議事項の切り分けを問う問題である。","各棟修繕積立金の取崩しは原則として団地総会、例外は建替えの合意形成のための調査の経費だけ。",[26,27,28,29],"標準管理規約（団地型）第72条","標準管理規約（団地型）第73条","標準管理規約（団地型）第29条","標準管理規約（団地型）コメント第72条関係",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":11,"explanation":34},1,false,"不適切。外壁タイル剥離の全面補修工事の実施とその費用に充てる各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項である。",{"option":36,"truth":37,"statement":12,"explanation":38},2,true,"適切。建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは、標準管理規約（団地型）第72条が棟総会の決議事項として掲げる。",{"option":40,"truth":37,"statement":13,"explanation":41},3,"適切。区分所有法上の競売請求の訴えの提起及びこれを提起すべき者の選任も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。",{"option":43,"truth":37,"statement":14,"explanation":44},4,"適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧も、同条の掲げる棟総会の決議事項である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2017-030",30,"管理組合法人における代理権と訴訟追行権の帰属、理事の代理行為の委任、事務の執行の決定方法という基本論点を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"kanri-2017-032",32,"標準管理規約において、理事長の職務のうち理事会の承認又は決議を要するものと、要しないものとの区別を問う問題である。","平成29年度",1790227959746]