[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-032":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2017-032",2017,32,"標準管理規約","次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。",[11,12,13,14],"管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること","他の理事に、その職務の一部を委任すること","組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること","組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること",2,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問32","2017-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約において、理事長の職務のうち理事会の承認又は決議を要するものと、要しないものとの区別を問う問題である。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第38条及び標準管理規約（単棟型）第17条は、職員の採用・解雇、他の理事への職務の一部の委任、専有部分の修繕等の承認について、理事会の承認又は決議を要するものとしている。これに対し、組合員の総会招集請求権に基づき適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合、理事長は規約に従って招集の通知を発しなければならない立場にあり、その発出について理事会の承認又は決議を要するとする定めは置かれていない。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:必要である。標準管理規約（単棟型）第38条は、理事会の承認を得て職員を採用し、又は解雇することを理事長の業務とする。肢2:必要である。同条は、理事長は理事会の承認を受けて他の理事にその職務の一部を委任することができると定める。肢3:必要でない。適正な手続を経た招集請求に基づく通知の発出は理事長の義務であり、理事会の承認又は決議は要件とされていない。肢4:必要である。標準管理規約（単棟型）第17条は、専有部分の修繕等の申請について、理事長は理事会の決議によりその承認又は不承認を決定しなければならないと定める。\n【一言まとめ】裁量のある行為は理事会の関与、義務的な手続行為は単独と整理する。","標準管理規約において、理事長の職務のうち理事会の承認又は決議を要するものと、要しないものとの区別を問う問題である。","裁量のある行為は理事会の関与、義務的な手続行為は単独と整理する。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）第38条","標準管理規約（単棟型）第17条",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2017-031",31,"標準管理規約（団地型）における棟総会と団地総会の決議事項の切り分けを問う問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2017-033",33,"管理組合の役員の職務について、標準管理規約がどの機関の権限として定めているかを問う問題である。","平成29年度",1790227959747]