[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-041":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"yearLabel":52},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":32},"kanri-2017-041",2017,41,"民法・関連法令","買主Ａと売主Ｂが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるＢの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、ＡとＢは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。",[11,12,13,14],"別段の特約がない限り、ＡのＢに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Ａが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。","「ＡはＢに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。","「ＢはＡに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Ｂが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらＡに告げなかった事実については、Ｂはその責任を免れることができない。","Ａが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Ｂは瑕疵担保責任を負わない。",1,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問41","2017-04-01","choices","【本問の論点】個人間の売買における売主の瑕疵担保責任について、権利行使の期間、特約の効力の限界、買主が瑕疵を知っていた場合の処理を問う問題である。特約の自由度が論点となる。\n【正解の根拠】瑕疵担保責任の規定は任意規定であり、当事者は特約によって責任の内容を軽減し、又は免除することができる。民法第572条第1項は、担保の責任を負わない旨の特約をした場合であっても知りながら告げなかった事実については責任を免れないと定めるにとどまり、修補請求のみを認めて損害賠償請求を認めないという内容の特約を禁じる規定は置かれていない。本肢はこのような特約をすることができないとしており誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1：民法第566条第3項は、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から一年以内にしなければならないと定め、これが瑕疵担保責任に準用されるため正しい。肢2：責任を軽減する特約は有効にでき、誤りである。肢3：民法第572条第1項のとおりで、正しい。肢4：買主が知っていた瑕疵は隠れた瑕疵に当たらず、売主は責任を負わないため正しい。\n【一言まとめ】特約で軽減も免除もできるが、知りながら告げなかった事実だけは免れない。","個人間の売買における売主の瑕疵担保責任について、権利行使の期間、特約の効力の限界、買主が瑕疵を知っていた場合の処理を問う問題である。","特約で軽減も免除もできるが、知りながら告げなかった事実だけは免れない。",[26,27,28,29],"民法第572条第1項","民法第566条第3項","民法第637条第1項","民法第640条第1項",[31,34,38,41],{"option":15,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},true,"民法第566条第3項は、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から一年以内にしなければならないと定め、これが瑕疵担保責任に準用されるため正しい。",{"option":35,"truth":36,"statement":12,"explanation":37},2,false,"責任を軽減する特約は有効にでき、誤りである。",{"option":39,"truth":32,"statement":13,"explanation":40},3,"民法第572条第1項のとおりで、正しい。",{"option":42,"truth":32,"statement":14,"explanation":43},4,"買主が知っていた瑕疵は隠れた瑕疵に当たらず、売主は責任を負わないため正しい。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2017-040",40,"品確法の新築住宅の定義、瑕疵担保責任の期間、性能評価の範囲、紛争処理の対象を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2017-042",42,"除却の必要性に係る認定、敷地売却決議、組合の設立要件を問う。","平成29年度",1790227959713]