[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-043":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"yearLabel":45},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":35,"indexable":36},"kanri-2017-043",2017,43,"民法・関連法令","次の記述のうち、「地震保険に関する法律」によれば、正しいものの組み合わせはどれか。\nア　地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害（政令に定めるものに限る。）をてん補することを内容とする損害保険である。\nイ　地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。\nウ　地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし、生活用動産を保険の目的とすることはできない。\nエ　地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・エ","イ・ウ","ウ・エ",0,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問43","2017-04-01","statements","【本問の論点】地震保険に関する法律が定める地震保険契約の要件を問う組合せ問題である。目的物・附帯性・てん補の対象・損害区分が論点となる。\n【正解の根拠】各記述が地震保険契約の要件のどれに当たるかを見極めるのが判断の筋である。地震保険に関する法律第2条第2項第2号は、てん補の対象を原因と結果の両面から画し、地震等が直接又は間接の原因であれば足りる一方、結果は火災・損壊・埋没・流失による損害（政令で定めるもの）に限る。同項第3号は、特定の損害保険契約への附帯を要件とし、単独での引受けを認めない。以上からアとイが正しい。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】ア：同項第2号の定めるてん補の対象と一致し、正しい。イ：同項第3号が附帯を要件とするため、単独での締結はできず、正しい。ウ：同項第1号は居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすると定め、生活用動産も対象となるから誤り。エ：損害の区分は政令で四つ定められており、二つとする点で誤り。\n【計算過程】同項第4号により、保険金額は附帯先の保険金額の100分の30以上100分の50以下となる。附帯先が2,000万円なら、2,000万円 × 0.3 ＝ 600万円から 2,000万円 × 0.5 ＝ 1,000万円まで。\n【一言まとめ】目的は建物と生活用動産の両方、附帯は必須、金額は30から50パーセント。","地震保険に関する法律が定める地震保険契約の要件を問う組合せ問題である。","目的は建物と生活用動産の両方、附帯は必須、金額は30から50パーセント。",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"地震保険に関する法律第2条第2項第1号","地震保険に関する法律第2条第2項第2号","地震保険に関する法律第2条第2項第3号","地震保険に関する法律第2条第2項第4号","地震保険に関する法律第1条第1項","地震保険に関する法律第3条第1項","地震保険に関する法律第3条第3項","地震保険に関する法律第3条第4項","地震保険に関する法律第4条第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"kanri-2017-042",42,"除却の必要性に係る認定、敷地売却決議、組合の設立要件を問う。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"kanri-2017-044",44,"定期建物賃貸借の要件と効果を問う。","平成29年度",1790227959715]