[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-004":3},{"q":4,"prev":42,"next":45,"yearLabel":49},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"kanri-2018-004",2018,4,"民法・関連法令","Ａは、Ｂに対し、Ａが所有するマンションの1住戸甲（以下、本問において「甲」という。）に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。",[11,12,13,14],"Ｂが、Ｃとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Ｂの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Ｃは、Ａに対して表見代理の成立を主張せず、Ｂに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。","ＡがＢに代理権を授与した時に、Ｂが制限行為能力者であった場合は、Ｂは、代理人となることはできない。","Ｂは、Ａが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Ｄを選任することができる。","Ｂがやむを得ない事由により復代理人Ｅを選任した場合、Ｅは、Ｂの名においてＢを代理する。",0,[15],null,[],"出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問4","2018-04-01","choices","【本問の論点】抵当権を設定する代理権を与えられた代理人について、無権代理と表見代理の関係、代理人の行為能力、復代理人の選任要件とその地位を問う問題である。\n【正解の根拠】民法第117条第1項は、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うと定める。表見代理は相手方を保護するための制度であるから、相手方は表見代理の成立を主張せず、無権代理人の責任を追及することもできる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1：正しい。相手方は表見代理の主張と無権代理人の責任追及のいずれを選ぶこともできる。肢2：誤り。代理人は行為能力者であることを要せず、制限行為能力者も代理人となることができる。肢3：誤り。民法第104条第1項は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないと定める。肢4：誤り。復代理人は、代理人の名において代理人を代理するのではなく、本人を代理する。\n【一言まとめ】任意代理の復代理は許諾かやむを得ない事由、復代理人は本人の代理人。","抵当権を設定する代理権を与えられた代理人について、無権代理と表見代理の関係、代理人の行為能力、復代理人の選任要件とその地位を問う問題である。","任意代理の復代理は許諾かやむを得ない事由、復代理人は本人の代理人。",[26,27],"民法第117条第1項","民法第104条第1項",[29,33,37,40],{"option":30,"truth":31,"statement":11,"explanation":32},1,true,"正しい。相手方は表見代理の主張と無権代理人の責任追及のいずれを選ぶこともできる。",{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},2,false,"誤り。代理人は行為能力者であることを要せず、制限行為能力者も代理人となることができる。",{"option":38,"truth":35,"statement":13,"explanation":39},3,"誤り。民法第104条第1項は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないと定める。",{"option":7,"truth":35,"statement":14,"explanation":41},"誤り。復代理人は、代理人の名において代理人を代理するのではなく、本人を代理する。",{"id":43,"number":38,"ronten":44},"kanri-2018-003","債務不履行による損害賠償について、賠償額の予定の効力と、通常損害および特別損害の区別を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2018-005",5,"マンションの一住戸の賃貸借について、無断転貸と承諾のある転貸の効果、および賃借権の譲渡に伴う敷金関係の帰すうを問う問題である。","平成30年度",1790227959364]