[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-010":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"kanri-2018-010",2018,10,"民法・関連法令","マンションの管理費の滞納等に関して、管理業務主任者（マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。）が管理組合の管理者等に対して行った次のア〜エの説明のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。\nア　滞納管理費の額が60万円以下のときは、民事訴訟法に定める「少額訴訟」の手続によらなければなりません。\nイ　管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、当該区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。\nウ　専有部分の売買契約によって、区分所有権を取得した買主は、売主が滞納していた管理費の支払債務を負いますが、売主の支払債務がなくなるわけではありません。\nエ　区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払債務を負わなくてよいことになります。",[11,12,13,14],"ア・ウ","ア・エ","イ・ウ","イ・エ",1,[15],null,[],"出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問10","2018-04-01","statements","【本問の論点】滞納管理費の回収について管理業務主任者が行った説明の正誤を問う組合せ問題である。少額訴訟の位置付け、相続人への請求、買主の責任、破産と管理費債務の四点が論点となる。\n【正解の根拠】少額訴訟は訴額60万円以下の金銭支払請求について利用できる手続であるが、利用するかどうかは債権者の選択に委ねられ、通常訴訟や支払督促によることも認められる。したがって「よらなければならない」とするアは誤りである。また、破産手続開始の決定を受けても区分所有者の地位を失うわけではなく、決定後に発生する管理費の支払義務は生じ続けるから、エも誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 誤り。60万円以下でも少額訴訟は選択肢の一つにすぎず、強制されない。\nイ: 正しい。金銭債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継されるため、遺産分割が未了でも各相続人に請求できる。\nウ: 正しい。買主は特定承継人として滞納管理費債務を負うが、売主の債務が消滅するわけではない。\nエ: 誤り。破産手続開始決定後も区分所有者である限り管理費は発生し続ける。\n【計算過程】少額訴訟の上限額は60万円である。訴額60万円以下なら少額訴訟・通常訴訟・支払督促の3通りが選べ、60万円を超えると1通りが使えなくなるにすぎない。\n【一言まとめ】「手続は選べる、債務は消えない」の二点で、ア・エが誤りと即断できる。","滞納管理費の回収について管理業務主任者が行った説明の正誤を問う組合せ問題である。","「手続は選べる、債務は消えない」の二点で、ア・エが誤りと即断できる。",[],[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"kanri-2018-009",9,"標準管理委託契約書について、宅地建物取引業者に対する管理規約等の提供・開示、理事会および総会の支援業務、議事録の記載、管理事務の再委託を問う問題である。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2018-011",11,"管理費の滞納に対する対策と法的手続について、最も適切な記述を選ぶ問題である。","平成30年度",1790227959368]