[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-014":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"yearLabel":49},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"shape":22,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":27,"indexable":33},"kanri-2018-014",2018,14,"会計","管理組合の活動における以下の取引に関して、平成30年3月分の仕訳として最も適切なものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引においても、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。（取引）平成30年4月20日に、マンション管理業者を通じて、以下の内訳の請求書が管理組合宛に届いたので、同年4月30日に普通預金から振込により支払った。（請求書の内訳）①5月分委託業務費1,200,000円②3月分電話料15,000円③3月分電気料175,000円④5月分管理事務室用コピー機リース料20,000円合計1,410,000円（単位：円）",[11,12,13,14],"（借方）（貸方）通信費15,000普通預金190,000水道光熱費175,000","（借方）（貸方）通信費15,000未払金190,000水道光熱費175,000","（借方）（貸方）通信費15,000未払金190,000水道光熱費175,000委託業務費1,200,000前払金1,220,000リース料20,000","（借方）（貸方）委託業務費1,200,000普通預金1,410,000通信費15,000水道光熱費175,000リース料20,000",1,[15],null,[19],"figures\u002Fkanri-2018-014.png","出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問14","2018-04-01","choices","【本問の論点】厳格な発生主義のもとで、4月に届いた請求書の内訳のうち、どれを平成30年3月分の仕訳として計上するかを問う。計上月は請求書の到着日や支払日ではなく、役務の提供を受けた月で決まる。\n【正解の根拠】発生主義では、費用はその発生した期間に計上する。3月分電話料15,000円と3月分電気料175,000円は3月に発生した費用なので、通信費と水道光熱費として計上し、3月末には未払いであるから貸方は未払金とする。5月分の委託業務費とリース料は、3月には役務の提供も支払もなく、3月の仕訳に現れない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。支払は4月30日であり、3月に普通預金が減少したとする処理は事実に反する。\n肢2:正しい。3月分の費用190,000円を計上し、未払金で受ける適切な仕訳である。\n肢3:誤り。5月分の費用は3月時点で支払も請求もなく、前払金を計上する根拠がない。\n肢4:誤り。4月30日の支払額を全額費用にしたもので、3月分の仕訳ではない。\n【計算過程】3月分の費用＝電話料15,000円＋電気料175,000円＝190,000円。借方合計190,000円＝貸方の未払金190,000円で、肢2と一致する。\n【一言まとめ】「何月分か」で計上月を決め、「いつ払ったか」は未払金か預金かを決めるだけ。","厳格な発生主義のもとで、4月に届いた請求書の内訳のうち、どれを平成30年3月分の仕訳として計上するかを問う。","「何月分か」で計上月を決め、「いつ払ったか」は未払金か預金かを決めるだけ。",[],[28,31,35,38],{"option":15,"truth":29,"statement":11,"explanation":30},false,"誤り。支払は4月30日であり、3月に普通預金が減少したとする処理は事実に反する。",{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},2,true,"正しい。3月分の費用190,000円を計上し、未払金で受ける適切な仕訳である。",{"option":36,"truth":29,"statement":13,"explanation":37},3,"誤り。5月分の費用は3月時点で支払も請求もなく、前払金を計上する根拠がない。",{"option":39,"truth":29,"statement":14,"explanation":40},4,"誤り。4月30日の支払額を全額費用にしたもので、3月分の仕訳ではない。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"kanri-2018-013",13,"標準管理規約における管理費等の負担を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2018-015",15,"外壁補修工事と防犯カメラ設置の引渡し・支払が年度末をまたぐ取引で、3月分の仕訳を問う。","平成30年度",1790227959485]