[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-034":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2018-034",2018,34,"区分所有法","区分所有法第8条に規定される特定承継人の責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。\nア　債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。\nイ　区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。\nウ　区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。\nエ　マンションの外壁の剥落事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・ウ","ア・エ","イ・エ",2,[15],null,[],"出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問34","2018-04-01","statements","【本問の論点】区分所有法第8条第1項が定める特定承継人の責任について、承継される債権の範囲と、特定承継人に当たる者の範囲を問う組合せ問題である。\n【正解の根拠】区分所有法第8条第1項は、第7条第1項の債権を特定承継人に対しても行うことができると定める。第7条第1項が掲げるのは、共用部分等に関する区分所有者間の債権、規約若しくは集会の決議に基づく債権、そして管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権である。条文は承継人を取得目的で限定していない。誤っているのはアとエである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\nア:誤り。第8条第1項は取得の目的による区別を置いておらず、転売目的で区分所有権を得た者も特定承継人として責任を負う。\nイ:正しい。共用部分等に関して区分所有者間の債権は第7条第1項の債権であり、第8条第1項により承継人にも行使できる。\nウ:正しい。規約や集会決議を根拠とする債権（管理費等）も第7条第1項に含まれ、承継人に請求できる。\nエ:誤り。外壁事故の被害者の損害賠償請求権は、第7条第1項の債権にも、管理者の行為による第29条第2項の債権にも当たらず、事故後の取得者は責任を負わない。\n【一言まとめ】承継人が負うのは第7条第1項の債権（管理者・管理組合法人の債権を含む）と第29条第2項の債権であり、事故の賠償は含まれないと押さえる。","区分所有法第8条第1項が定める特定承継人の責任について、承継される債権の範囲と、特定承継人に当たる者の範囲を問う組合せ問題である。","承継人が負うのは第7条第1項の債権（管理者・管理組合法人の債権を含む）と第29条第2項の債権であり、事故の賠償は含まれないと押さえる。",[26,27,28],"区分所有法第8条第1項","区分所有法第7条第1項","区分所有法第29条第2項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2018-033",33,"Ａ欄（区分所有法）とＢ欄（標準管理規約）の原則の組合せのうち、誤りを選ぶ問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2018-035",35,"暴力団員への専有部分の貸与を禁止する場合に賃貸借契約へ定めるべき条項と、占有者に対する引渡し請求の手続を問う問題である。","平成30年度",1790227959399]