[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-041":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"yearLabel":51},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"kanri-2018-041",2018,41,"民法・関連法令","消費者契約法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"宅地建物取引業者ではないＡ株式会社が、宅地建物取引業者であるＢ株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。","複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Ｃが、個人経営者であるＤに、当該共同住宅の1階の店舗部分をＤの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。","宅地建物取引業者である個人Ｅが、賃貸用共同住宅を経営する個人Ｆから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。","賃貸用共同住宅を経営する個人Ｇが、宅地建物取引業者であるＨ株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。",1,[15],null,[],"出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問41","2018-04-01","choices","【本問の論点】消費者契約法の適用範囲を問う問題である。同法は消費者と事業者との間の契約にのみ適用されるため、各肢の当事者が消費者か事業者かを個別に判定する。\n【正解の根拠】消費者契約法第2条第1項は「消費者」を個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）と定め、消費者契約法第2条第2項は「事業者」を法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人と定める。そして消費者契約法第2条第3項は「消費者契約」を消費者と事業者との間で締結される契約という。肢2は、賃貸用共同住宅を経営する個人Ｃと、店舗部分を自己の事業のために賃借する個人Ｄとの契約であり、双方が事業者であるから消費者契約に当たらず、同法は適用されない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1: 正しい。Ａ株式会社もＢ株式会社も法人であり事業者であるから適用されない。肢2: 誤り。個人Ｃも個人Ｄも事業のために契約の当事者となるため事業者であり、適用されない。肢3: 正しい。個人Ｅは宅地建物取引業者であっても自己の居住用に賃借する限り消費者であり、賃貸業を営む個人Ｆは事業者であるから適用される。肢4: 正しい。賃貸業を営む個人Ｇも宅地建物取引業者Ｈ株式会社も事業者であるから適用されない。\n【一言まとめ】肩書ではなく、その契約が事業のためか否かで消費者性を判断する。","消費者契約法の適用範囲を問う問題である。","肩書ではなく、その契約が事業のためか否かで消費者性を判断する。",[26,27,28],"消費者契約法第2条第1項","消費者契約法第2条第2項","消費者契約法第2条第3項",[30,33,37,40],{"option":15,"truth":31,"statement":11,"explanation":32},true,"正しい。Ａ株式会社もＢ株式会社も法人であり事業者であるから適用されない。",{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},2,false,"誤り。個人Ｃも個人Ｄも事業のために契約の当事者となるため事業者であり、適用されない。",{"option":38,"truth":31,"statement":13,"explanation":39},3,"正しい。個人Ｅは宅地建物取引業者であっても自己の居住用に賃借する限り消費者であり、賃貸業を営む個人Ｆは事業者であるから適用される。",{"option":41,"truth":31,"statement":14,"explanation":42},4,"正しい。賃貸業を営む個人Ｇも宅地建物取引業者Ｈ株式会社も事業者であるから適用されない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2018-040",40,"宅地建物取引業者ではない個人間の売買において、専有部分に瑕疵があった場合の売主の担保責任の性質と、特約の効力を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"kanri-2018-042",42,"専有部分の賃貸借をめぐり、借賃の増額請求と不増額特約、賃貸人たる地位の移転、中途解約の特約、借地借家法の適用範囲を問う問題である。","平成30年度",1790227959379]