[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-001":3},{"q":4,"prev":16,"next":41,"yearLabel":44},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":7,"acceptedAnswers":15,"answerNote":16,"images":17,"sourceCitation":18,"lawBasisDate":19,"shape":20,"explanation":21,"ronten":22,"matome":23,"refs":24,"ichimon":27,"indexable":33},"kanri-2019-001",2019,1,"民法・関連法令","相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。",[11,12,13,14],"未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続を放棄した場合において、当該未成年者及びその法定代理人は、制限行為能力を理由に、相続の放棄の意思表示を取り消すことができない。","相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。","相続の放棄は、相続の開始があった時から3箇月以内にしなければならない。","被相続人Ａの子Ｂが相続の放棄をした場合において、Ｂの子ＣがＡの直系卑属であるときは、ＣがＢを代襲する。",[7],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問1","2019-04-01","choices","【本問の論点】相続の承認及び放棄に関する基本的な規律を問う問題である。限定承認の共同行使、熟慮期間の起算点、代襲相続の原因、制限行為能力者がした放棄の取消しの可否という四つの論点が並ぶ。いずれも条文の文言を正確に押さえているかが分かれ目となる。\n【正解の根拠】民法第923条第1項は、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができると定めている。肢2はこの文言のとおりであり正しい。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1: 誤り。相続の放棄は財産上の重要な行為であり、未成年者が法定代理人の同意を得ずにこれをした場合、制限行為能力を理由として当該意思表示を取り消すことができる。\n肢2: 正しい。民法第923条第1項のとおり、相続人が数人あるときの限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができる。\n肢3: 誤り。民法第915条第1項は熟慮期間の起算点を自己のために相続の開始があったことを知った時と定めており、相続の開始があった時ではない。\n肢4: 誤り。代襲相続の原因は相続開始以前の死亡、欠格及び廃除であり、放棄は含まれない。放棄した者の子は代襲しない。\n【一言まとめ】限定承認は全員で共同してのみ、熟慮期間は知った時から3箇月、放棄に代襲なし、の三点をまとめて記憶する。","相続の承認及び放棄に関する基本的な規律を問う問題である。","限定承認は全員で共同してのみ、熟慮期間は知った時から3箇月、放棄に代襲なし、の三点をまとめて記憶する。",[25,26],"民法第923条第1項","民法第915条第1項",[28,31,35,38],{"option":7,"truth":29,"statement":11,"explanation":30},false,"誤り。相続の放棄は財産上の重要な行為であり、未成年者が法定代理人の同意を得ずにこれをした場合、制限行為能力を理由として当該意思表示を取り消すことができる。",{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},2,true,"正しい。民法第923条第1項のとおり、相続人が数人あるときの限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができる。",{"option":36,"truth":29,"statement":13,"explanation":37},3,"誤り。民法第915条第1項は熟慮期間の起算点を自己のために相続の開始があったことを知った時と定めており、相続の開始があった時ではない。",{"option":39,"truth":29,"statement":14,"explanation":40},4,"誤り。代襲相続の原因は相続開始以前の死亡、欠格及び廃除であり、放棄は含まれない。放棄した者の子は代襲しない。",{"id":42,"number":32,"ronten":43},"kanri-2019-002","マンションの一住戸を目的とする贈与契約について、贈与者の担保責任、死因贈与の撤回、書面によらない贈与の撤回の制限、負担付贈与における履行の牽連性を問う問題である。","令和元年度",1790227959532]