[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-024":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2019-024",2019,24,"建築・設備","次の消防用設備等のうち、消防法によれば、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。",[11,12,13,14],"屋外消火栓設備","非常コンセント設備","非常警報設備","誘導灯",1,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問24","2019-04-01","choices","【本問の論点】消防法上の消防用設備等の分類を問う問題である。消防用設備等は「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の三つに大別され、各設備がどの区分に属するかを整理できているかが問われている。【正解の根拠】消防法第17条第1項は、政令で定める「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」を消防用設備等と定義している。このうち消火活動上必要な施設とは、消防隊が現場で行う消火活動を支援するための施設をいい、非常コンセント設備はこれに含まれる。これに対し、屋外消火栓設備、非常警報設備、誘導灯は、いずれも消防の用に供する設備に区分される。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1: 屋外消火栓設備は建物の周囲から初期消火を行う消火設備であり、消防の用に供する設備に当たるので該当しない。肢2: 非常コンセント設備は消防隊が資機材の電源として使用するもので、消火活動上必要な施設に当たるので該当する。肢3: 非常警報設備は在館者に火災を知らせる警報設備であり、消防の用に供する設備に当たるので該当しない。肢4: 誘導灯は避難経路を示す避難設備であり、消防の用に供する設備に当たるので該当しない。【一言まとめ】消火活動上必要な施設は「消防隊が使う設備」、消防の用に供する設備は「在館者が使う設備」と対で覚える。","消防法上の消防用設備等の分類を問う問題である。","消火活動上必要な施設は「消防隊が使う設備」、消防の用に供する設備は「在館者が使う設備」と対で覚える。",[26,27,28],"消防法第17条第1項","消防法第17条第3項","消防法第17条の3第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2019-023",23,"雨水排水設備の設計及び施工に関する基本事項を問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2019-025",25,"LEDランプの特性と、これを規制または前提とする法令上の取扱いを問う問題である。","令和元年度",1790227959660]