[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-030":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2019-030",2019,30,"標準管理規約","次の記述のうち、標準管理規約（団地型）の定めによれば、団地総会の決議を必要とせず、棟総会の決議のみで決することができる事項はどれか。",[11,12,13,14],"各棟修繕積立金の保管及び運用方法","1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認","各棟の階段及び廊下の補修工事","建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧",3,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問30","2019-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約（団地型）における棟総会と団地総会の決議事項の振り分けを問う。棟総会の決議事項は限定列挙であり、そこに掲げられていない事項はすべて団地総会で決するという構造を理解しているかが鍵である。\n【正解の根拠】標準管理規約（団地型）第72条は、次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならないとし、その第三号に、建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧を掲げる。これは棟ごとの区分所有関係に直結する事項であるため、団地総会ではなく棟総会で決することとされている。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:誤り。各棟修繕積立金の保管及び運用方法は標準管理規約（団地型）第72条に掲げられておらず、団地総会の決議事項である。肢2:誤り。一棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認、すなわち建替え承認決議は団地の全体で決するものであり、団地総会の決議事項である。肢3:誤り。各棟の階段及び廊下の補修工事は棟の共用部分の管理に関する事項であるが、団地型では管理組合が一元的に管理するため団地総会の決議事項であり、標準管理規約（団地型）第72条には掲げられていない。肢4:正しい。標準管理規約（団地型）第72条第三号に該当し、棟総会の決議のみで決することができる。\n【一言まとめ】棟総会の決議事項は六つの限定列挙。列挙外はすべて団地総会。","標準管理規約（団地型）における棟総会と団地総会の決議事項の振り分けを問う。","棟総会の決議事項は六つの限定列挙。列挙外はすべて団地総会。",[26,27],"標準管理規約（団地型）第72条","標準管理規約（団地型）第72条第三号",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2019-029",29,"標準管理規約（単棟型）別表第2が定める共用部分の範囲について、設備や配管、附属施設たる建物の扱いを問う問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2019-031",31,"理事長が自己の経営する会社と管理組合が取引をする場面、すなわち利益相反取引の手続を問う問題である。","令和元年度",1790227959599]