[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-034":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2019-034",2019,34,"標準管理規約","役員の任期に関する次のア〜エの記述のうち、標準管理規約（単棟型）の定めによれば、適切なものはいくつあるか。\nア　任期満了により退任する会計担当理事は、後任の会計担当理事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。\nイ　任期途中に理事長が海外に単身赴任した場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、当該住戸に居住する配偶者が、不在区分所有者となった理事長の職務を代理する。\nウ　任期途中で辞任した監事は、後任の監事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。\nエ　任期途中で理事長が、総会決議で解任された場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問34","2019-04-01","statements","【本問の論点】役員が退任した後も引き続き職務を行う義務、いわゆる職務続行義務が生じるのはどの退任事由かを問う問題である。あわせて、役員の職務を役員以外の者が代理できるかも問われている。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第36条は、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うと定めている。職務続行義務が生じるのは任期の満了と辞任の二つの場合に限られ、解任による退任はこれに含まれない。また、役員の職務を配偶者が代理できる旨の定めは置かれていない。したがって適切なものはアとウの二つである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア:任期の満了により退任する会計担当理事も役員であり、後任が就任するまで職務を行うから適切。イ:役員の職務は役員本人が行うべきものであり、当該住戸に居住する配偶者が理事長の職務を代理する定めはないから不適切。ウ:辞任した監事も役員であり、辞任は職務続行義務が生じる事由に当たるから適切。エ:総会決議による解任は任期の満了でも辞任でもなく、職務続行義務は生じないから不適切。\n【一言まとめ】職務続行義務が生じるのは「任期の満了」と「辞任」の二つだけ、解任は例外と覚える。","役員が退任した後も引き続き職務を行う義務、いわゆる職務続行義務が生じるのはどの退任事由かを問う問題である。","職務続行義務が生じるのは「任期の満了」と「辞任」の二つだけ、解任は例外と覚える。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）第36条","標準管理規約（単棟型）第38条",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2019-033",33,"専有部分の修繕等に関する標準管理規約（単棟型）第17条の手続を問う。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2019-035",35,"区分所有法第71条の過料の規定を問う。","令和元年度",1790227959608]