[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-039":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2019-039",2019,39,"区分所有法","次のア〜エの文を正しく並べると、理事長の解任に関する最高裁判所の判決文の一部となるが、正しい順番に並べたものは1〜4のうちどれか。\nア　これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。\nイ　そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。\nウ　そして、本件規約は、理事長を区分所有法に定める管理者とし（43条2項）、役員である理事に理事長等を含むものとした上（40条1項）、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない（53条13号）とする一方で、理事は、組合員のうちから総会で選任し（40条2項）、その互選により理事長を選任する（同条3項）としている。\nエ　区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。",[11,12,13,14],"ア、イ、ウ、エ","イ、ア、ウ、エ","ウ、ア、イ、エ","エ、ウ、ア、イ",3,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問39","2019-04-01","statements","【本問の論点】理事長の職を解く場面で、総会の決議によらず理事の過半数の一致で足りるかが争われた最高裁判決の一節を並べ替える問題である。接続語と指示語をたどれば順序は確定できる。【正解の根拠】区分所有法第25条第1項は、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができると定め、規約で別の定めを置くことを許している。判決はまずこの法律の建前を総論として述べ、次に「そして」で本件規約の各条項を具体的に示し、続く「これは」でその規約の仕組みが持つ意味を評価し、最後に「そうすると」で帰結を導く。この流れからエ→ウ→ア→イと並ぶ。よって、正解は肢4。【各肢の検討】ア:「これは」で直前に挙げた規約の定めを受け、理事長を理事が担う役職とみて互選に任せた趣旨だと評価する部分であり、ウの直後に入る。イ:「そうすると」で始まり、解任の場面も理事の判断に任せた趣旨だという結論を導くので末尾に来る。ウ:「そして」で始まり、本件規約が置く個々の条項を並べて示す各論であり、総論の次に続く。エ:法律が解任の可否と方法の定めを規約に任せているという総論で、接続語も指示語も持たないため冒頭に立つ。【一言まとめ】並べ替えは、接続語も指示語もない記述を先頭に、指示語のある記述をその受け先の直後に、帰結を末尾に置くのが定石である。","理事長の職を解く場面で、総会の決議によらず理事の過半数の一致で足りるかが争われた最高裁判決の一節を並べ替える問題である。","並べ替えは、接続語も指示語もない記述を先頭に、指示語のある記述をその受け先の直後に、帰結を末尾に置くのが定石である。",[26,27],"区分所有法第25条第1項","区分所有法第25条第2項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2019-038",38,"管理組合法人の機関に関する問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2019-040",40,"住宅の品質確保の促進等に関する法律について、新築住宅の定義と、請負契約及び売買契約における瑕疵担保責任の特例の適用範囲を問う問題である。","令和元年度",1790227959581]