[{"data":1,"prerenderedAt":55},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-044":3},{"q":4,"prev":46,"next":50,"yearLabel":54},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":38},"kanri-2019-044",2019,44,"建築・設備","各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"「個人情報の保護に関する法律」によれば、個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理費を滞納している組合員の氏名及び滞納額が記載されたリストを、その管理事務を受託する管理組合に提出するときは、当該組合員の同意を得なければならない。","身体障害者補助犬法によれば、身体障害者補助犬を同伴して同法の定める施設等（住宅を除く。）の利用又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。","消防法によれば、共同住宅等の一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。","「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」によれば、国民は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。",0,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問44","2019-04-01","choices","【本問の論点】個人情報の保護、身体障害者補助犬、消防、移動等の円滑化という四つの法律から、マンション管理に関係する規律を横断的に問う問題である。義務の名宛人と内容を条文どおりに読み分けられるかが問われる。【正解の根拠】個人情報取扱事業者が、委託を受けた業務を遂行するために委託元へ個人データを提供する行為は、あらかじめ特定した利用目的の範囲内の取扱いであり、本人の同意を要しない。滞納者リストの提出は受託した管理事務の遂行そのものであるから、組合員の同意を得なければならないとする記述は誤りである。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1：誤り。委託元である管理組合への提出は利用目的の範囲内であり、本人の同意は不要である。肢2：正しい。補助犬を同伴して施設等を利用する身体障害者には、補助犬である旨の表示義務がある。肢3：正しい。消防法第8条第2項は、防火管理者を定めたときは遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと定める。肢4：正しい。バリアフリー法第7条第1項は、国民は円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならないと定める。【計算過程】誤りの記述の数＝肢1（1）＋肢2（0）＋肢3（0）＋肢4（0）＝1。誤っている記述は一つであり、それが肢1である。【一言まとめ】委託先から委託元への提供に同意は不要。","個人情報の保護、身体障害者補助犬、消防、移動等の円滑化という四つの法律から、マンション管理に関係する規律を横断的に問う問題である。","委託先から委託元への提供に同意は不要。",[26,27,28,29,30],"消防法第8条第1項","消防法第8条第2項","バリアフリー法第7条第1項","バリアフリー法第6条第1項","バリアフリー法第10条第1項",[32,36,40,43],{"option":33,"truth":34,"statement":11,"explanation":35},1,false,"誤り。委託元である管理組合への提出は利用目的の範囲内であり、本人の同意は不要である。",{"option":37,"truth":38,"statement":12,"explanation":39},2,true,"正しい。補助犬を同伴して施設等を利用する身体障害者には、補助犬である旨の表示義務がある。",{"option":41,"truth":38,"statement":13,"explanation":42},3,"正しい。消防法第8条第2項は、防火管理者を定めたときは遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと定める。",{"option":44,"truth":38,"statement":14,"explanation":45},4,"正しい。バリアフリー法第7条第1項は、国民は円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならないと定める。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"kanri-2019-043",43,"マンション建替事業の施行者、参加組合員、売渡し請求など、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の基本構造を問う問題である。",{"id":51,"number":52,"ronten":53},"kanri-2019-045",45,"宅建業法第35条の重要事項の説明について、説明事項の範囲と、相手方が宅地建物取引業者である場合の扱いを問う。","令和元年度",1790227959672]