[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-046":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"kanri-2019-046",2019,46,"適正化法","次のア〜エの記述のうち、マンション管理適正化指針によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。\nイ　建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。\nウ　複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。\nエ　マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",3,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問46","2019-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理適正化指針が示す管理組合の心構えと配慮事項について、四つの記述の適否を問う問題である。指針は管理組合が主体性をもって適正に管理するための一般的な指標を示すものであり、いずれの記述もその趣旨に沿うかどうかで判断する。【正解の根拠】指針は、トラブルの未然防止のためにあらかじめ共用部分の範囲や管理費用を明確にしておくこと、建築後相当の年数を経たマンションでは建替え等も視野に入れて検討すること、複合用途型では住宅部分と非住宅部分の利害を調整して費用負担等に配慮すること、専門的知識を有する者の支援を得ながら主体性をもって対応することを、いずれも管理組合に求めている。したがって四つとも適切である。よって、正解は肢4。【各肢の検討】ア：適切。範囲と費用をあらかじめ明確にすることが、居住者間の紛争を未然に防ぐ前提となる。イ：適切。老朽化が進んだ場合、修繕だけで対応しきれるとは限らず、建替え等も選択肢に加えた検討が望ましい。ウ：適切。用途が異なれば施設の利用実態も費用の受益も異なるため、調整と配慮が求められる。エ：適切。管理には専門的知識を要する事項が多いが、判断の主体はあくまで管理組合である。【一言まとめ】指針の記述は主体性と事前の明確化が柱。","マンション管理適正化指針が示す管理組合の心構えと配慮事項について、四つの記述の適否を問う問題である。","指針の記述は主体性と事前の明確化が柱。",[],[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"kanri-2019-045",45,"宅建業法第35条の重要事項の説明について、説明事項の範囲と、相手方が宅地建物取引業者である場合の扱いを問う。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2019-047",47,"マンション管理適正化法第76条の分別管理について、印鑑等の管理、保証契約、対象財産を問う。","令和元年度",1790227959610]