[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-003":3},{"q":4,"prev":43,"next":46,"yearLabel":49},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":7,"acceptedAnswers":15,"answerNote":16,"images":17,"sourceCitation":18,"lawBasisDate":19,"shape":20,"explanation":21,"ronten":22,"matome":23,"refs":24,"ichimon":29,"indexable":41},"kanri-2021-003",2021,3,"民法・関連法令","マンションの管理組合法人Ａは、区分所有者Ｂに対して有する200万円の管理費債権を保全するため、Ｂの債務者Ｃに対する500万円の金銭債権を代位行使した場合に関する記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"Ａの代位権の行使は、Ｂの代理人としてＢの権利を行使するものであるから、Ａが自己の権利として行使することは認められない。","Ａが代位権を行使をすることができる債権額は500万円であり、Ｂに対する債権額である200万円に制限されない。","ＣがＢに対して反対債権を有していたときでも、Ｃは、Ａに対して、相殺の抗弁を主張することができない。","Ａは、Ｃに対して、Ａ自身への直接の支払を求めることができる。",[7],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問3","2021-04-01","choices","【本問の論点】管理費債権200万円を保全するため、Ｂの500万円の金銭債権を代位行使する場面で、代位行使の性質、範囲、相手方の抗弁、直接の支払請求の可否を問う。\n【正解の根拠】民法第423条の3第1項は、被代位権利が金銭の支払を目的とするときは、債権者は相手方に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができると定める。Ａの代位する債権は500万円の金銭債権であるから、ＡはＣに対して自己への直接の支払を求めることができる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。民法第423条第1項により、債権者は自己の債権を保全するため、債権者自身が被代位権利を行使する。Ｂの代理人として行使するものではない。\n肢2:誤り。民法第423条の2第1項により、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度でのみ行使できる。金銭債権は可分なので200万円に制限される。\n肢3:誤り。民法第423条の4第1項により、Ｃは、Ｂに対して主張できる抗弁（相殺の抗弁を含む）をもってＡに対抗できる。\n肢4:正しい。上記のとおり、Ａは自己への直接の支払を求めることができる。\n【計算過程】代位行使できる額＝自己の債権額（200万円）と被代位権利の額（500万円）のうち小さい方＝200万円。\n【一言まとめ】代位行使は「自己の名で・自己の債権額まで・自己に払わせる・抗弁は受ける」の4点で押さえる。","管理費債権200万円を保全するため、Ｂの500万円の金銭債権を代位行使する場面で、代位行使の性質、範囲、相手方の抗弁、直接の支払請求の可否を問う。","代位行使は「自己の名で・自己の債権額まで・自己に払わせる・抗弁は受ける」の4点で押さえる。",[25,26,27,28],"民法第423条第1項","民法第423条の2第1項","民法第423条の3第1項","民法第423条の4第1項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,false,"誤り。民法第423条第1項により、債権者は自己の債権を保全するため、債権者自身が被代位権利を行使する。Ｂの代理人として行使するものではない。",{"option":35,"truth":32,"statement":12,"explanation":36},2,"誤り。民法第423条の2第1項により、被代位権利の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度でのみ行使できる。金銭債権は可分なので200万円に制限される。",{"option":7,"truth":32,"statement":13,"explanation":38},"誤り。民法第423条の4第1項により、Ｃは、Ｂに対して主張できる抗弁（相殺の抗弁を含む）をもってＡに対抗できる。",{"option":40,"truth":41,"statement":14,"explanation":42},4,true,"正しい。上記のとおり、Ａは自己への直接の支払を求めることができる。",{"id":44,"number":35,"ronten":45},"kanri-2021-002","900万円の連帯債務について、免除の効力、一部弁済後の求償、相殺の援用がない場合の履行拒絶、無資力者がいる場合の求償額を問う。",{"id":47,"number":40,"ronten":48},"kanri-2021-004","代理の基本論点を問う問題である。","令和3年度",1790227959159]