[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-006":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"yearLabel":52},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"kanri-2021-006",2021,6,"管理委託契約","次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。","管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。","マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。","管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。",0,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問6","2021-04-01","choices","【本問の論点】標準管理委託契約書における管理事務の再委託、管理事務室等の使用、管理費等の督促、解約の申入れの各規定を問う問題である。\n【正解の根拠】標準管理委託契約書は、事務管理業務については管理事務の一部の再委託しか認めておらず、その全部を第三者に再委託することは認めていない。肢1は全部を再委託することができるとしており最も不適切である。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。事務管理業務は一部の再委託のみが認められ、全部の再委託はできない。肢2:適切。標準管理委託契約書第7条は、管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものと定めている。肢3:適切。標準管理委託契約書第10条は、出納業務を行う場合において管理費等の督促を行ってもなお組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものと定めている。肢4:適切。標準管理委託契約書第19条は、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより本契約を終了させることができると定めている。\n【一言まとめ】再委託は事務管理業務だけが一部に限られ、他の業務は全部の再委託も可能という区別が出題の中心である。","標準管理委託契約書における管理事務の再委託、管理事務室等の使用、管理費等の督促、解約の申入れの各規定を問う問題である。","再委託は事務管理業務だけが一部に限られ、他の業務は全部の再委託も可能という区別が出題の中心である。",[26,27,28],"標準管理委託契約書第7条","標準管理委託契約書第10条","標準管理委託契約書第19条",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,false,"不適切。事務管理業務は一部の再委託のみが認められ、全部の再委託はできない。",{"option":35,"truth":36,"statement":12,"explanation":37},2,true,"適切。標準管理委託契約書第7条は、管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものと定めている。",{"option":39,"truth":36,"statement":13,"explanation":40},3,"適切。標準管理委託契約書第10条は、出納業務を行う場合において管理費等の督促を行ってもなお組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものと定めている。",{"option":42,"truth":36,"statement":14,"explanation":43},4,"適切。標準管理委託契約書第19条は、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより本契約を終了させることができると定めている。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2021-005",5,"滞納管理費債権の消滅時効について、完成猶予と更新の効力、確定判決を得た後の時効期間、時効の利益をあらかじめ放棄させる定めの効力を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2021-007",7,"宅地建物取引業者から管理規約の提供等を求められた場合のマンション管理業者の対応を問う。","令和3年度",1790227959286]