[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-030":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2021-030",2021,30,"標準管理規約","次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）又は標準管理規約（複合用途型）によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。\nイ　店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。\nウ　新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。\nエ　ＩＴ化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問30","2021-04-01","statements","【本問の論点】各工事に必要な総会の決議を問う。普通決議で足りるか特別多数決議を要するか、また対象が共用部分か専有部分かが論点となる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）コメント第47条関係は、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は普通決議により、光ファイバー・ケーブルの敷設工事も既存のパイプスペースを利用する場合は普通決議により実施可能とし、階段室部分を改造したり建物の外壁に新たに外付けしたりしてエレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議によるとしている。他方、標準管理規約（複合用途型）第7条によれば、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分である。適切なものはアとエの二つ。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア:窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は普通決議により実施可能とされており適切。イ:エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議を要し、店舗部会の決議のみで足りるとする点が誤り。ウ:台所・浴室の換気扇は各住戸の専用に供される設備で専有部分に当たり、総会の普通決議で一斉取替えを行うことはできないから誤り。エ:既存のパイプスペースを利用する光ファイバー・ケーブルの敷設工事は普通決議により実施可能とされており適切。\n【一言まとめ】開口部の交換とIT化は普通決議、エレベーターの新設は特別多数決議、専有部分は総会の対象外と整理する。","各工事に必要な総会の決議を問う。","開口部の交換とIT化は普通決議、エレベーターの新設は特別多数決議、専有部分は総会の対象外と整理する。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）コメント第47条関係","標準管理規約（複合用途型）第7条",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2021-029",29,"団地型マンションにおける管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の使い分けを問う。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2021-031",31,"理事会に出席できない理事の取扱いを問う。","令和3年度",1790227959244]