[{"data":1,"prerenderedAt":57},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-032":3},{"q":4,"prev":48,"next":52,"yearLabel":56},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":33,"indexable":40},"kanri-2021-032",2021,32,"区分所有法","共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。","共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。","共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。","共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。",0,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問32","2021-04-01","choices","【本問の論点】共用部分の持分や敷地利用権の割合について、区分所有法の規定を問う問題である。規約で別段の定めができるかが判断の分かれ目となる。\n\n【正解の根拠】区分所有法第22条第2項は、数個の専有部分を所有する場合の敷地利用権の割合について「ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。」と定めている。肢1は規約で別段の定めができないとしており誤り。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。敷地利用権の割合は、規約で異なる割合を定めることができる。\n肢2:正しい。共用部分の管理に関する事項であっても、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾が必要である。\n肢3:正しい。管理費等の負担割合は規約で定めることができ、共用部分の持分の割合と一致しないこともある。\n肢4:正しい。区分所有法第15条第2項は「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」と定めており、本肢と同旨である。\n\n【計算過程】設例:専有部分80㎡、専有部分の床面積合計4,000㎡。持分＝80㎡÷4,000㎡＝1\u002F50（2％）。\n\n【一言まとめ】共用部分の持分も敷地利用権の割合も規約で別段の定めができる。「規約で定められない」とする肢は疑うこと。","共用部分の持分や敷地利用権の割合について、区分所有法の規定を問う問題である。","共用部分の持分も敷地利用権の割合も規約で別段の定めができる。「規約で定められない」とする肢は疑うこと。",[26,27,28,29,30,31,32],"区分所有法第22条第2項","区分所有法第15条第2項","区分所有法第14条第4項","区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第3項","区分所有法第22条第1項","区分所有法第17条第2項",[34,38,42,45],{"option":35,"truth":36,"statement":11,"explanation":37},1,false,"誤り。敷地利用権の割合は、規約で異なる割合を定めることができる。",{"option":39,"truth":40,"statement":12,"explanation":41},2,true,"正しい。共用部分の管理に関する事項であっても、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾が必要である。",{"option":43,"truth":40,"statement":13,"explanation":44},3,"正しい。管理費等の負担割合は規約で定めることができ、共用部分の持分の割合と一致しないこともある。",{"option":46,"truth":40,"statement":14,"explanation":47},4,"正しい。区分所有法第15条第2項は「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」と定めており、本肢と同旨である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2021-031",31,"理事会に出席できない理事の取扱いを問う。",{"id":53,"number":54,"ronten":55},"kanri-2021-033",33,"共用部分の変更と規約の変更を集会で決議する場合の相違を問う。","令和3年度",1790227959218]