[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-038":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2021-038",2021,38,"標準管理規約","次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約（単棟型）及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。\nア　管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。\nイ　組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。\nウ　敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。\nエ　管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問38","2021-04-01","statements","【本問の論点】総会の決議を要する事項と理事会の決議のみで行える事項の振り分けを問う。振り分けの基準を記述ごとに確かめる必要がある。\n【正解の根拠】アとイは、継続的な支出を伴う管理委託契約の相手方の変更と、共用部分を第三者に使用させて対価を得ることであり、組合員全体の負担や権利に関わる事項であるから総会の決議を要する。これに対しウとエは理事会の決議のみで行える。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 管理業者の変更は、継続的な委託費の支出と管理体制の根幹に関わるため、総会の決議を要する。イ: 屋上に基地局を設置させ賃料を得る契約は、共用部分を第三者に使用させて対価を得るものであり、総会の決議を要する。ウ: 標準管理規約（単棟型）第58条は、理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならないとするが、別途の予算を要さない専門委員会の設置はその承認を要しないため理事会の決議のみで行える。エ: 区分所有法第25条第1項は、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができると定める。標準管理規約は理事長を理事のうちから理事会で選任することとしており、これが別段の定めに当たるため理事会の決議のみで行える。\n【一言まとめ】組合員全体の負担や共用部分の外部への使用許諾は総会、役職の割り振りは理事会。","総会の決議を要する事項と理事会の決議のみで行える事項の振り分けを問う。","組合員全体の負担や共用部分の外部への使用許諾は総会、役職の割り振りは理事会。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）第58条","区分所有法第25条第1項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2021-037",37,"規約により共用部分とすることができる規約共用部分の範囲を問う問題であり、当然に共用部分となる法定共用部分との区別が中心となる。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2021-039",39,"マンション管理に関する重要判例の理解を問う問題である。","令和3年度",1790227959253]