[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-039":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"kanri-2021-039",2021,39,"民法・関連法令","次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。\nイ　区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。\nウ　管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。\nエ　政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪（刑法130条）に該当することはない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問39","2021-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理に関する重要判例の理解を問う問題である。共用部分の範囲、占有者に対する引渡請求の手続、専用使用料の増額、廊下への立入りの四つが並ぶ。\n【正解の根拠】判例は、階下の専有部分の天井裏を通る排水管の枝管について、その構造及び設置場所に照らし専有部分に属しない建物の附属物であり区分所有者全員の共用部分であるとする。また駐車場専用使用料の増額は、必要性及び合理性が認められ増額後の額が社会通念上相当であれば、専用使用権者の承諾なく規約又は集会決議で決することができるとする。他の二つは判例と異なる。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 枝管が構造及び設置場所に照らし専有部分に属しない建物の附属物として全員の共用部分に当たるとするのは判例のとおりであり適切。イ: 弁明の機会を与えるべき相手は当該占有者であり、賃貸人である区分所有者にも与えなければならないとする点が判例と異なり不適切。ウ: 増額の必要性及び合理性と社会通念上相当な額を要件に承諾なしで決することができるとするのは判例のとおりであり適切。エ: 判例は各住戸のポストへの投函のために廊下等に立ち入る行為に住居侵入罪の成立を認めており、犯罪が成立しないとする点が不適切。\n【一言まとめ】枝管は共用部分、専用使用料は相当性があれば多数決で増額可、弁明の機会は占有者にと押さえる。","マンション管理に関する重要判例の理解を問う問題である。","枝管は共用部分、専用使用料は相当性があれば多数決で増額可、弁明の機会は占有者にと押さえる。",[],[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"kanri-2021-038",38,"総会の決議を要する事項と理事会の決議のみで行える事項の振り分けを問う。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2021-040",40,"消費者契約法が適用される契約の範囲を問う問題である。","令和3年度",1790227959184]