[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-010":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2022-010",2022,10,"民法・関連法令","管理組合Ａが、区分所有者Ｂに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。\nア　Ａ又はＢが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。\nイ　Ｂは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。\nウ　Ｂが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Ａは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。\nエ　Ｂは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問10","2022-04-01","statements","【本問の論点】少額訴訟の手続上の特則、すなわち終局判決に対する不服申立て、通常の手続への移行、訴額の上限、反訴の可否について、適切な記述がいくつあるかを問う問題である。\n【正解の根拠】民事訴訟法第368条第1項は、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて少額訴訟を求めることができるとし、同法第369条第1項は反訴の提起を禁じている。他方、同法第377条第1項は控訴を禁じ、同法第373条第1項ただし書は被告の移行申述の時期を制限している。適切なのはウとエの二つである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 不適切。民事訴訟法第377条第1項により、少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。イ: 不適切。民事訴訟法第373条第1項ただし書により、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は申述をすることができない。ウ: 適切。滞納の総額が70万円でも、そのうち60万円を訴訟の目的の価額として請求すれば要件を満たす。エ: 適切。民事訴訟法第369条第1項が反訴を禁止している。\n【計算過程】訴訟の目的の価額60万円は上限の六十万円以下であるから要件を満たす。滞納総額70万円－請求額60万円＝10万円は本訴の対象外となる。\n【一言まとめ】六十万円以下、控訴も反訴も不可、移行申述は弁論前までの三点で押さえる。","少額訴訟の手続上の特則、すなわち終局判決に対する不服申立て、通常の手続への移行、訴額の上限、反訴の可否について、適切な記述がいくつあるかを問う問題である。","六十万円以下、控訴も反訴も不可、移行申述は弁論前までの三点で押さえる。",[26,27,28,29],"民事訴訟法第368条第1項","民事訴訟法第369条第1項","民事訴訟法第373条第1項","民事訴訟法第377条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2022-009",9,"滞納管理費債権の消滅時効をめぐり、催告を繰り返した場合の効力、相続による滞納債務の承継、一部弁済の意味、行方不明の債務者に対する提訴の可否を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2022-011",11,"管理費の滞納に対する法的手続として、金銭債務の不履行と不可抗力の抗弁、専有部分を買い受けた者が承継する債務の範囲、訴訟の目的の価額による事物管轄、普通郵便による催告の効力を問う問題である。","令和4年度",1790227958802]