[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-012":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"yearLabel":51},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"kanri-2022-012",2022,12,"標準管理規約","管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。","監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。","監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。","監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。",3,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問12","2022-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約（単棟型）が定める監事の権限と義務のうち、報告請求権と調査権、臨時総会の招集権、理事会への出席と意見陳述、理事会の招集をめぐる手続を問う問題である。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第41条第5項は、監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないと定め、同条第6項は、必要があると認めるときは理事長に対し理事会の招集を請求することができるとする。監事が自ら理事会を招集できるのは、同条第7項により、請求があった日から5日以内に所定の招集の通知が発せられない場合に限られる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1: 適切。標準管理規約（単棟型）第41条第2項は、監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができると定める。肢2: 適切。同条第3項は、業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときの臨時総会の招集権を定める。肢3: 適切。同条第4項は、理事会への出席と、必要があると認めるときの意見陳述を義務づける。肢4: 不適切。理事長への招集の請求を経る必要があり、直ちに招集することはできない。\n【一言まとめ】監事の理事会招集は請求が先、5日と2週間の要件を満たしてはじめて自ら招集できる。","標準管理規約（単棟型）が定める監事の権限と義務のうち、報告請求権と調査権、臨時総会の招集権、理事会への出席と意見陳述、理事会の招集をめぐる手続を問う問題である。","監事の理事会招集は請求が先、5日と2週間の要件を満たしてはじめて自ら招集できる。",[26,27,28],"標準管理規約（単棟型）第41条","標準管理規約（単棟型）コメント第41条関係","標準管理規約（単棟型）第40条",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,true,"適切。標準管理規約（単棟型）第41条第2項は、監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができると定める。",{"option":35,"truth":32,"statement":12,"explanation":36},2,"適切。同条第3項は、業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときの臨時総会の招集権を定める。",{"option":15,"truth":32,"statement":13,"explanation":38},"適切。同条第4項は、理事会への出席と、必要があると認めるときの意見陳述を義務づける。",{"option":40,"truth":41,"statement":14,"explanation":42},4,false,"不適切。理事長への招集の請求を経る必要があり、直ちに招集することはできない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2022-011",11,"管理費の滞納に対する法的手続として、金銭債務の不履行と不可抗力の抗弁、専有部分を買い受けた者が承継する債務の範囲、訴訟の目的の価額による事物管轄、普通郵便による催告の効力を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"kanri-2022-013",13,"標準管理規約（単棟型）が定める管理組合の会計について、予算承認前の支出、使用料の充当先、決算剰余の処理、会計処理に関する細則の変更手続を問う問題である。","令和4年度",1790227958849]