[{"data":1,"prerenderedAt":57},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-013":3},{"q":4,"prev":48,"next":52,"yearLabel":56},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":34,"indexable":37},"kanri-2022-013",2022,13,"標準管理規約","管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得て支出を行うことができ、当該支出は収支予算案による支出とみなされる。","駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。","収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。","管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。",3,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問13","2022-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約（単棟型）が定める管理組合の会計について、予算承認前の支出、使用料の充当先、決算剰余の処理、会計処理に関する細則の変更手続を問う問題である。規約と細則の決議要件の違いが最後の決め手になる。\n【正解の根拠】会計処理に関する細則は使用細則等の一つであり、その制定、変更又は廃止は総会の決議によるが、規約の変更のように特別多数の決議までは要求されておらず、通常の決議で足りる。本肢は特別多数決議を経なければならないとしており、規約の定めより重い要件を課している点で誤っている。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1: 適切。標準管理規約（単棟型）第58条第3項第一号と同条第4項が、経常的でやむを得ない経費について理事会の承認による支出を認め、これを収支予算案による支出とみなす。肢2: 適切。標準管理規約（単棟型）第29条は、駐車場使用料その他の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てると定める。肢3: 適切。標準管理規約（単棟型）第61条第1項は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当すると定める。肢4: 不適切。細則の変更に特別多数決議は要らない。\n【一言まとめ】重い要件を課す肢ほど疑う。規約は特別多数、細則は通常の決議と切り分ける。","標準管理規約（単棟型）が定める管理組合の会計について、予算承認前の支出、使用料の充当先、決算剰余の処理、会計処理に関する細則の変更手続を問う問題である。","重い要件を課す肢ほど疑う。規約は特別多数、細則は通常の決議と切り分ける。",[26,27,28,29,30,31,32,33],"標準管理規約（単棟型）第58条","標準管理規約（単棟型）第29条","標準管理規約（単棟型）第61条","標準管理規約（単棟型）コメント第58条関係","標準管理規約（単棟型）第42条","標準管理規約（単棟型）第56条","標準管理規約（単棟型）第57条","標準管理規約（単棟型）第59条",[35,39,42,44],{"option":36,"truth":37,"statement":11,"explanation":38},1,true,"適切。標準管理規約（単棟型）第58条第3項第一号と同条第4項が、経常的でやむを得ない経費について理事会の承認による支出を認め、これを収支予算案による支出とみなす。",{"option":40,"truth":37,"statement":12,"explanation":41},2,"適切。標準管理規約（単棟型）第29条は、駐車場使用料その他の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てると定める。",{"option":15,"truth":37,"statement":13,"explanation":43},"適切。標準管理規約（単棟型）第61条第1項は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当すると定める。",{"option":45,"truth":46,"statement":14,"explanation":47},4,false,"不適切。細則の変更に特別多数決議は要らない。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2022-012",12,"標準管理規約（単棟型）が定める監事の権限と義務のうち、報告請求権と調査権、臨時総会の招集権、理事会への出席と意見陳述、理事会の招集をめぐる手続を問う問題である。",{"id":53,"number":54,"ronten":55},"kanri-2022-014",14,"勘定式の貸借対照表では資産の部合計と負債・繰越金の部合計が一致するという性質を使い、空欄の科目と金額を特定する問題である。","令和4年度",1790227958861]