[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-017":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"yearLabel":52},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"kanri-2022-017",2022,17,"建築・設備","建築基準法第2 条及び同法施行令第1 条の用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）などをいい、建築設備を含まない。","「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。","「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。","「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。",0,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問17","2022-04-01","choices","【本問の論点】建築基準法の用語の定義のうち、建築物、敷地、主要構造部、大規模の修繕について、定義の範囲を正確に押さえているかを問う問題である。定義から何が除かれ、何が含まれるかが決め手になる。\n【正解の根拠】建築基準法第2条第1項第1号は、建築物を、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物などをいうとしたうえで、建築設備を含むものとすると明記している。建築設備を含まないとする本肢は、この定義と正面から食い違う。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1: 不適切。建築物の定義には建築設備が含まれ、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や昇降機なども建築物の一部として扱われる。肢2: 適切。敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。肢3: 適切。建築基準法第2条第1項第5号は、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいうとし、構造上重要でない部分を除くとする。肢4: 適切。建築基準法第2条第1項第14号は、大規模の修繕を、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいうと定める。\n【一言まとめ】建築物は建築設備を含む、主要構造部は構造上重要でない部分を除くと対で覚える。","建築基準法の用語の定義のうち、建築物、敷地、主要構造部、大規模の修繕について、定義の範囲を正確に押さえているかを問う問題である。","建築物は建築設備を含む、主要構造部は構造上重要でない部分を除くと対で覚える。",[26,27,28],"建築基準法第2条第1項第1号","建築基準法第2条第1項第5号","建築基準法第2条第1項第14号",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,false,"不適切。建築物の定義には建築設備が含まれ、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や昇降機なども建築物の一部として扱われる。",{"option":35,"truth":36,"statement":12,"explanation":37},2,true,"適切。敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。",{"option":39,"truth":36,"statement":13,"explanation":40},3,"適切。建築基準法第2条第1項第5号は、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいうとし、構造上重要でない部分を除くとする。",{"option":42,"truth":36,"statement":14,"explanation":43},4,"適切。建築基準法第2条第1項第14号は、大規模の修繕を、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいうと定める。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2022-016",16,"工事や修理の「発注」「完了」「支払」の時点が異なる取引について、発生主義により3月に計上すべき仕訳を判断する問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2022-018",18,"消防法第9条の2が定める住宅用防災機器のうち、住宅用防災警報器について、その定義、設置場所、設置及び維持の義務を問う問題である。","令和4年度",1790227958912]