[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-029":3},{"q":4,"prev":34,"next":38,"yearLabel":42},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":33},"kanri-2022-029",2022,29,"区分所有法","マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　管理組合法人の理事の任期を1 年と定めること\nイ　共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3 分の2 以上と定めること\nウ　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4 分の3 以上の多数による集会の決議で決すると定めること\nエ　マンションの価格の2 分の1 以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","なし",3,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問29","2022-04-01","statements","【本問の論点】\n規約で別段の定めを置ける規定かどうかの区別を問う。\n【正解の根拠】\n区分所有法第18条第2項は「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と定め、区分所有法第61条第4項も「前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と定める。区分所有法第17条第1項ただし書は「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とする。ア〜エはいずれも許され、不適切なものはない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\nア: 区分所有法第49条第6項ただし書は「規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」とするから、任期1年は適切。\nイ: 区分所有法第18条第1項は「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。」と定めるが、同条第2項が規約に開放するから、定足数を3分の2以上と定めることも適切。\nウ: 規約で減ずることができるのは「区分所有者の定数」だけで、議決権を4分の3以上のままとする本記述は適切。\nエ: 区分所有法第61条第1項は「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。」とし、同条第4項により規約で別段の定めができ適切。\n【一言まとめ】\n「規約で別段の定めをすることを妨げない」の有無が分かれ目。","規約で別段の定めを置ける規定かどうかの区別を問う。","「規約で別段の定めをすることを妨げない」の有無が分かれ目。",[26,27,28,29,30,31],"区分所有法第17条第1項","区分所有法第18条第1項","区分所有法第18条第2項","区分所有法第49条第6項","区分所有法第61条第1項","区分所有法第61条第4項",[],true,{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2022-028",28,"計画期間全体における修繕積立金の平均額を、専有面積当たりの月額単価として算出する方法を問う。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"kanri-2022-030",30,"修繕積立金を取り崩して充当できる経費と、管理費から充当する通常の管理の経費との区別を問う。","令和4年度",1790227958827]