[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-032":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2022-032",2022,32,"標準管理規約","マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約（単棟型）、標準管理規約（団地型）及び標準管理規約（複合用途型）によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　2 住戸を有する区分所有者が、同一議案について1 住戸の議決権は反対し、他の1 住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。\nイ　団地総会において、当該団地1 号棟の組合員Ａが当該団地5 号棟の組合員Ｂを代理人とする委任状を提出したので、ＢによるＡの議決権行使を認めた。\nウ　全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。\nエ　店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",2,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問32","2022-04-01","statements","【本問の論点】\n議決権行使書と委任状の取扱いと代理人の範囲を問う。\n【正解の根拠】\n標準管理規約（単棟型）第46条第4項は「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる」と定めるにとどまり、議決権行使書の押印については何も定めていない。不適切なものはア・ウ・エの三つ。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\nア: 標準管理規約（単棟型）第46条第1項は「各組合員の議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする」と定め、議決権を住戸ごとではなく組合員に割り当てるから、2住戸を有する区分所有者も議決権行使については一の組合員と扱われ、同一議案で賛否を分ける行使は認められず不適切。\nイ: 標準管理規約（団地型）第48条第5項は「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない」として「他の組合員」を掲げ、団地総会ではＢも組合員だから適切。\nウ: 押印を要するとの定めは標準管理規約（単棟型）第46条第4項にもなく、署名がある以上有効で、認めなかったのは不適切。\nエ: 標準管理規約（複合用途型）第50条第5項も「その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない」として代理人を配偶者又は一親等の親族、同居の親族、他の組合員に限るから不適切。\n【一言まとめ】\n代理人資格は三類型に限られ、肩書きでは代理人になれない。","議決権行使書と委任状の取扱いと代理人の範囲を問う。","代理人資格は三類型に限られ、肩書きでは代理人になれない。",[26,27,28,29],"標準管理規約（単棟型）第46条第1項","標準管理規約（単棟型）第46条第4項","標準管理規約（団地型）第48条第5項","標準管理規約（複合用途型）第50条第5項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2022-031",31,"理事会の議事、WEB会議、議事録の署名、書面決議を問う。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2022-033",33,"専有部分にある配管の管理主体と、その取替え費用の財源を問う。","令和4年度",1790227958870]