[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-033":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"yearLabel":37},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"kanri-2022-033",2022,33,"標準管理規約","専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア～エの順で説明があった。標準管理規約（単棟型）によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。\nイ　ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。\nウ　その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。\nエ　そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","なし",3,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問33","2022-04-01","statements","【本問の論点】専有部分にある配管の管理主体と、その取替え費用の財源を問う。原則としてだれが負担し、共用部分と併せて工事する場合に積立金を充てるには何が要るのかが問われる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）コメント第21条関係は、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある」とした上で、「配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである」と述べる。専有部分は各自の所有物であり、更新費用を全員の共有財産でまかなう理由がない。同コメントは、共用部分の配管と同時に工事して費用が軽減される場合に一体的な工事を認め、その前提として長期修繕計画への記載と、規約の定めとを求めている。説明はこの筋道どおりで、不適切なものはない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\nア:適切。専有部分の配管の更新費用は、その部分を所有する者が実費に応じて負担するのが出発点である。\nイ:適切。共用部分と構造上一体をなす部分は、切り離すと不都合が生じるため管理組合が併せて管理できる。\nウ:適切。一体的な工事をするには、長期修繕計画にあらかじめ取替えを書き込む必要がある。\nエ:適切。共有財産である積立金を各自の所有物の工事に充てる以上、規約の定めが要る。\n【一言まとめ】原則は各自の負担。積立金を充てるには計画への記載と規約の定めの二つが要る。","専有部分にある配管の管理主体と、その取替え費用の財源を問う。","原則は各自の負担。積立金を充てるには計画への記載と規約の定めの二つが要る。",[26],"標準管理規約（単棟型）コメント第21条関係",[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"kanri-2022-032",32,"議決権行使書と委任状の取扱いと代理人の範囲を問う。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2022-034",34,"規約の保管、閲覧及び保管場所の掲示に関する区分所有法第33条の文言を問う。","令和4年度",1790227958871]