[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-048":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2022-048",2022,48,"適正化法","マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。\nア　マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等（当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員）に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。\nイ　マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5 年間当該帳簿を保存しなければならない。\nウ　マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・ウ","イ・ウ","ア・イ・ウ",0,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問48","2022-04-01","statements","【本問の論点】管理事務の受託に関する規制のうち、契約成立時の書面の交付と管理業務主任者の記名、帳簿の作成及び保存、基幹事務の一括再委託の可否を問う問題である。\n【正解の根拠】マンション管理適正化法第73条第1項は管理受託契約の締結時に所定事項を記載した書面を遅滞なく交付すべきことを、マンション管理適正化法第73条第2項はその作成に当たり管理業務主任者に記名させるべきことを定める。マンション管理適正化法第75条第1項は帳簿の作成及び保存を義務付け、方法を国土交通省令に委ねている。他方、マンション管理適正化法第74条第1項は基幹事務の一括再委託を禁止し、承諾による例外を認めていない。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\nア: 適切。マンション管理適正化法第73条第1項及びマンション管理適正化法第73条第2項の内容そのままである。\nイ: 適切。マンション管理適正化法第75条第1項の委任を受けた国土交通省令により、帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存すべきものとされている。\nウ: 不適切。マンション管理適正化法第74条第1項は基幹事務の一括再委託を禁じており、管理者等が承諾しても一括して他人に委託することはできない。\n【一言まとめ】基幹事務は一括再委託が不可で一部は可。承諾があれば許されるという言い回しが出たら禁止規定に例外があるかを確認する。","管理事務の受託に関する規制のうち、契約成立時の書面の交付と管理業務主任者の記名、帳簿の作成及び保存、基幹事務の一括再委託の可否を問う問題である。","基幹事務は一括再委託が不可で一部は可。承諾があれば許されるという言い回しが出たら禁止規定に例外があるかを確認する。",[26,27,28,29],"マンション管理適正化法第73条第1項","マンション管理適正化法第73条第2項","マンション管理適正化法第74条第1項","マンション管理適正化法第75条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2022-047",47,"マンション管理適正化法第72条の重要事項説明について、説明を行う者、書面交付の期限、同一条件での更新時に説明を書面交付で代えられる相手方を問う穴埋め問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2022-049",49,"修繕積立金等が金銭である場合の分別管理について、保証契約の要否、印鑑や引出用カードの管理の禁止、会計の状況に関する書面の備置きと閲覧を問う問題である。","令和4年度",1790227958875]