[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-001":3},{"q":4,"prev":16,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":7,"acceptedAnswers":15,"answerNote":16,"images":17,"sourceCitation":18,"lawBasisDate":19,"shape":20,"explanation":21,"ronten":22,"matome":23,"refs":24,"ichimon":33,"indexable":34},"kanri-2023-001",2023,1,"民法・関連法令","マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。\nイ　マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。\nウ　マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。\nエ　マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",[7],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問1","2023-04-01","statements","【本問の論点】マンションで生じた損害についての使用者責任、工作物責任、注文者の責任を問う。適切なものの個数を答える形式である。\n【正解の根拠】民法第715条第3項は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定める。アとイは誤りであり、適切なものはウとエの二つとなる。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 誤り。民法第715条第1項は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定め、被用者の不法行為の成立を前提とする。\nイ: 誤り。民法第715条第3項により、使用者から被用者に対する求償権の行使は妨げられない。\nウ: 適切。民法第717条第1項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと定める。民法第717条第3項は、前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができると定める。\nエ: 適切。民法第716条第1項は、注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないと定め、ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでないとする。\n【一言まとめ】使用者責任も工作物責任も求償を認め、注文者は原則免責。","マンションで生じた損害についての使用者責任、工作物責任、注文者の責任を問う。","使用者責任も工作物責任も求償を認め、注文者は原則免責。",[25,26,27,28,29,30,31,32],"民法第715条第1項","民法第715条第2項","民法第715条第3項","民法第716条第1項","民法第717条第1項","民法第717条第2項","民法第717条第3項","民法第719条第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2023-002",2,"成年被後見人・被保佐人・被補助人が所有する住戸をめぐり、同意権・代理権の有無と家庭裁判所の関与の違いを問う問題である。","令和5年度",1790227958977]