[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-002":3},{"q":4,"prev":41,"next":44,"yearLabel":47},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"kanri-2023-002",2023,2,"民法・関連法令","制限行為能力者であるＡは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"Ａが成年被後見人である場合は、Ａの後見人がＡを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。","Ａが成年被後見人である場合は、Ａは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。","Ａが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Ａの請求により、Ａのために当該住戸の区分所有権の売却についてＡの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。","Ａが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Ａの補助人の請求により、Ａが当該住戸の区分所有権を売却することについてＡの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Ａの同意が必要である。",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問2","2023-04-01","choices","【本問の論点】成年被後見人・被保佐人・被補助人が所有する住戸をめぐり、同意権・代理権の有無と家庭裁判所の関与の違いを問う問題である。\n【正解の根拠】成年被後見人については同意の仕組みがなく、成年後見人に同意権は認められていない。成年被後見人が自らした契約は、後見人の同意を得ていても取り消すことができる。本肢は後見人の同意があれば有効に締結できるとしており不適切。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。民法第859条の3第1項は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定める。\n肢2:不適切。成年後見人には同意権がなく、同意を得てした契約も取り消し得るため、有効に締結できるとはいえない。\n肢3:適切。保佐人への代理権付与の審判は本人も請求でき、本人の請求であれば本人の同意の問題も生じない。\n肢4:適切。民法第17条第2項は「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と定める。本肢の審判にはＡの同意が必要。\n【一言まとめ】後見には同意権がない。本人以外の者の請求で本人の同意が要るのは、補助人の同意権付与に限らず、保佐人・補助人への代理権付与も同様である。","成年被後見人・被保佐人・被補助人が所有する住戸をめぐり、同意権・代理権の有無と家庭裁判所の関与の違いを問う問題である。","後見には同意権がない。本人以外の者の請求で本人の同意が要るのは、補助人の同意権付与に限らず、保佐人・補助人への代理権付与も同様である。",[26,27],"民法第859条の3第1項","民法第17条第2項",[29,32,35,38],{"option":15,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},true,"適切。民法第859条の3第1項は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定める。",{"option":7,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},false,"不適切。成年後見人には同意権がなく、同意を得てした契約も取り消し得るため、有効に締結できるとはいえない。",{"option":36,"truth":30,"statement":13,"explanation":37},3,"適切。保佐人への代理権付与の審判は本人も請求でき、本人の請求であれば本人の同意の問題も生じない。",{"option":39,"truth":30,"statement":14,"explanation":40},4,"適切。民法第17条第2項は「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と定める。本肢の審判にはＡの同意が必要。",{"id":42,"number":15,"ronten":43},"kanri-2023-001","マンションで生じた損害についての使用者責任、工作物責任、注文者の責任を問う。",{"id":45,"number":36,"ronten":46},"kanri-2023-003","無権代理人Aが本人Bの代理人と称して締結した売買契約について、本人の追認、相手方の催告権、無確答の効果、無権代理人の責任を問う問題である。","令和5年度",1790227958980]