[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-003":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2023-003",2023,3,"民法・関連法令","Ａが、代理権を有しないにもかかわらず、Ｂの代理人と称して、Ｃとの間でＢ所有のマンションの一住戸の売買契約（以下、本問において「本件売買契約」という。）を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、Ａは制限行為能力者ではないものとする。",[11,12,13,14],"Ａの行為は無権代理行為であるが、Ｂが追認をすれば、本件売買契約は有効となる。","本件売買契約が締結されたときに、ＣがＡに代理権がないことを知っていた場合は、Ｃは、Ｂに対して、追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができない。","ＣがＢに対し、相当の期間を定めて、その期間内にＡの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Ｂがその期間内に確答をしないときは、Ｂは、追認を拒絶したものとみなされる。","ＣがＢに対し、相当の期間を定めて、その期間内にＡの無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告した場合において、Ｂが追認を拒絶したときは、Ａは、Ｃに対して、Ｃの選択に従い、本件売買契約の履行又は損害賠償の責任を負う。",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問3","2023-04-01","choices","【本問の論点】無権代理人Aが本人Bの代理人と称して締結した売買契約について、本人の追認、相手方の催告権、無確答の効果、無権代理人の責任を問う問題である。\n【正解の根拠】民法第114条第1項は、相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうかの確答を催告できると定めるが、相手方が代理権のないことを知らなかったことを要件としていない。催告は本人に態度の決定を促すにとどまり、本人に不利益を与えないからである。肢2はこれに反する。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。無権代理行為も本人が追認すれば本人に効果が帰属する。民法第114条第1項も本人の追認があり得ることを前提とする。\n肢2:最も不適切。民法第114条第1項の催告権に相手方の善意は要件とされておらず、悪意の相手方も催告できる。\n肢3:適切。民法第114条第1項後段は、本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなすと定める。\n肢4:適切。民法第117条第1項により、無権代理人は相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負う。Cが悪意であるとの事情はなく、同条第2項第1号の場面ではない。\n【一言まとめ】催告は悪意でも可、無確答は拒絶とみなす、責任追及は相手方の選択という三点で押さえる。","無権代理人Aが本人Bの代理人と称して締結した売買契約について、本人の追認、相手方の催告権、無確答の効果、無権代理人の責任を問う問題である。","催告は悪意でも可、無確答は拒絶とみなす、責任追及は相手方の選択という三点で押さえる。",[26,27,28],"民法第114条第1項","民法第117条第1項","民法第117条第2項第1号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2023-002",2,"成年被後見人・被保佐人・被補助人が所有する住戸をめぐり、同意権・代理権の有無と家庭裁判所の関与の違いを問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2023-004",4,"請負代金をめぐり、過払金の返還、譲渡制限の意思表示がある債権の譲渡、保証契約の方式、金銭債務と不可抗力の四点を問う。","令和5年度",1790227958986]