[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-045":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"yearLabel":51},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":35},"kanri-2023-045",2023,45,"民法・関連法令","法人である宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Ｂに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"ＡがＢに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。","ＡはＢに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。","ＡはＢに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7 条第1 項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。","ＡはＢに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問45","2023-04-01","choices","【本問の論点】宅地建物取引業者が自ら売主となる売買における、宅建業法第35条の重要事項の説明の主体と説明事項の範囲を問う。\n【正解の根拠】宅建業法第35条第1項第3号は、当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項を説明すべき事項として掲げている。本問は建物の売買であり、同号は負担の有無による場合分けを置いていない。したがって負担がないときも、これがない旨を説明しなければならない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1: 宅建業法第35条第5項は、書面の交付に当たっては宅地建物取引士が記名しなければならないと定めるにとどまり、記名する者が専任の宅地建物取引士であることは求めていないため誤り。肢2: 本問は売買であり、私道に関する負担に関する事項は負担の有無を問わず説明事項に当たるから、これがない旨の説明を要するとする本肢は正しい。肢3: 土砂災害警戒区域内にあるときにその旨を説明すべきものとされており、区域内にない場合にその旨まで説明する義務は課されていないため誤り。肢4: 宅建業法第35条第1項第4号が説明を求めるのは飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況であり、台所や浴室などの設備の整備状況は売買の説明事項ではないため誤り。\n【一言まとめ】私道負担は売買なら「ない旨」まで説明、建物の貸借だけが対象外、と対で覚える。","宅地建物取引業者が自ら売主となる売買における、宅建業法第35条の重要事項の説明の主体と説明事項の範囲を問う。","私道負担は売買なら「ない旨」まで説明、建物の貸借だけが対象外、と対で覚える。",[26,27,28],"宅建業法第35条第1項第3号","宅建業法第35条第5項","宅建業法第35条第1項第4号",[30,33,37,40],{"option":15,"truth":31,"statement":11,"explanation":32},false,"宅建業法第35条第5項は、書面の交付に当たっては宅地建物取引士が記名しなければならないと定めるにとどまり、記名する者が専任の宅地建物取引士であることは求めていないため誤り。",{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},2,true,"本問は売買であり、私道に関する負担に関する事項は負担の有無を問わず説明事項に当たるから、これがない旨の説明を要するとする本肢は正しい。",{"option":38,"truth":31,"statement":13,"explanation":39},3,"土砂災害警戒区域内にあるときにその旨を説明すべきものとされており、区域内にない場合にその旨まで説明する義務は課されていないため誤り。",{"option":41,"truth":31,"statement":14,"explanation":42},4,"宅建業法第35条第1項第4号が説明を求めるのは飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況であり、台所や浴室などの設備の整備状況は売買の説明事項ではないため誤り。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2023-044",44,"賃貸住宅管理業法の登録、業務管理者、締結前の書面を問う。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"kanri-2023-046",46,"マンション管理適正化法の推進計画、管理組合等の努力、助言、指導等、管理計画の認定から、適切な記述の個数を問う。","令和5年度",1790227959011]