[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-046":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2023-046",2023,46,"適正化法","マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。\nア　都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。\nイ　管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。\nウ　市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。\nエ　管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",2,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問46","2023-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理適正化法の推進計画、管理組合等の努力、助言、指導等、管理計画の認定から、適切な記述の個数を問う。\n【正解の根拠】ア、ウ、エは条文どおりであり、イは区分所有者等の役割が規定されていないとする点で誤りである。適切なものは三つ。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】ア:マンション管理適正化法第3条の2第6項は、都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができると定め、適切。\nイ:マンション管理適正化法第5条第2項は、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならないと定めており、誤り。\nウ:マンション管理適正化法第5条の2第2項は、都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、勧告することができると定め、市の区域内では市長がこれに当たるから適切。\nエ:マンション管理適正化法第5条の3第2項第2号は、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を管理計画の記載事項として掲げており、適切。\n【一言まとめ】努力義務は管理組合と区分所有者等の二段構え、勧告の主体は都道府県知事等。","マンション管理適正化法の推進計画、管理組合等の努力、助言、指導等、管理計画の認定から、適切な記述の個数を問う。","努力義務は管理組合と区分所有者等の二段構え、勧告の主体は都道府県知事等。",[26,27,28,29],"マンション管理適正化法第3条の2第6項","マンション管理適正化法第5条第2項","マンション管理適正化法第5条の2第2項","マンション管理適正化法第5条の3第2項第2号",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2023-045",45,"宅地建物取引業者が自ら売主となる売買における、宅建業法第35条の重要事項の説明の主体と説明事項の範囲を問う。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2023-047",47,"マンション管理適正化法第2条の定義規定について、マンション、マンション管理業、マンション管理業者、管理業務主任者という四つの用語の意義を正確に押さえているかを問う問題である。","令和5年度",1790227959062]