[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-048":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2023-048",2023,48,"適正化法","マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1 週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。\nイ　マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。\nウ　マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。\nエ　管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問48","2023-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理適正化法第72条の重要事項の説明等につき、適切な記述の個数を問う。\n【正解の根拠】イとエは条文どおりで適切、アは一週間前の基準を、ウは承諾の要否を誤る。適切なものは二つ。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア:マンション管理適正化法第72条第1項は、あらかじめ説明会を開催するものとし、当該説明会の日の一週間前までに書面を交付しなければならないと定める。基準は説明会の日であり、契約締結日とする本記述は誤り。\nイ:マンション管理適正化法第72条第2項は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないと定め、適切。\nウ:マンション管理適正化法第72条第6項は、書面の交付に代えて、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法により提供することができると定め、誤り。\nエ:マンション管理適正化法第72条第4項は、管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならないと定めており、適切。\n【一言まとめ】一週間前は説明会の日が基準、電磁的提供は承諾必要、提示は請求不要。","マンション管理適正化法第72条の重要事項の説明等につき、適切な記述の個数を問う。","一週間前は説明会の日が基準、電磁的提供は承諾必要、提示は請求不要。",[26,27,28,29],"マンション管理適正化法第72条第1項","マンション管理適正化法第72条第2項","マンション管理適正化法第72条第4項","マンション管理適正化法第72条第6項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2023-047",47,"マンション管理適正化法第2条の定義規定について、マンション、マンション管理業、マンション管理業者、管理業務主任者という四つの用語の意義を正確に押さえているかを問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2023-049",49,"マンション管理適正化法第76条を受けた同法施行規則第87条の財産の分別管理につき、イ・ロ・ハ各方法における印鑑等の管理の可否、残額の移し換え、保証契約の要否を問う。","令和5年度",1790227959065]