[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-013":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"yearLabel":50},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":34},"kanri-2024-013",2024,13,"建築・設備","建築基準法第12条第1 項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"特定行政庁への報告は、5 年間隔で行わなければならない。","特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。","調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。","調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。",0,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問13","2024-04-01","choices","【本問の論点】建築基準法第12条第1項が定める特定建築物の定期調査と特定行政庁への報告の仕組みを問う問題である。報告義務を負うのは誰か、調査をさせる相手は誰か、報告の時期はどのように定まるかが論点となる。条文の文言を正確に押さえていれば解ける。\n【正解の根拠】建築基準法第12条第1項は、特定建築物の所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定めている。報告の時期は同項が定期にとするにとどまり、国土交通省令に委ねられている。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:建築基準法第12条第1項は報告の時期を国土交通省令で定めるところによる定期のものとしており、5年間隔と法律が定めているわけではないため不適切。肢2:建築基準法第12条第1項は報告義務者を所有者とし、所有者と管理者が異なる場合においては管理者とするため適切。肢3:建築基準法第12条第1項は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に調査をさせるものとしているため適切。肢4:調査の項目、方法及び結果の判定基準は、国土交通大臣の定めるところによるものとされており適切。\n【一言まとめ】所有者か管理者か、建築士か調査員か、定期か特定の年数かの三点を条文の言葉のまま覚える。","建築基準法第12条第1項が定める特定建築物の定期調査と特定行政庁への報告の仕組みを問う問題である。","所有者か管理者か、建築士か調査員か、定期か特定の年数かの三点を条文の言葉のまま覚える。",[26],"建築基準法第12条第1項",[28,32,36,39],{"option":29,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},1,false,"建築基準法第12条第1項は報告の時期を国土交通省令で定めるところによる定期のものとしており、5年間隔と法律が定めているわけではないため不適切。",{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},2,true,"建築基準法第12条第1項は報告義務者を所有者とし、所有者と管理者が異なる場合においては管理者とするため適切。",{"option":37,"truth":34,"statement":13,"explanation":38},3,"建築基準法第12条第1項は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に調査をさせるものとしているため適切。",{"option":40,"truth":34,"statement":14,"explanation":41},4,"調査の項目、方法及び結果の判定基準は、国土交通大臣の定めるところによるものとされており適切。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"kanri-2024-012",12,"2月以前分・3月分・4月以降分が混在する入金3,000,000円の、発生主義による仕訳を問う。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"kanri-2024-014",14,"建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされている建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものを選ぶ問題である。","令和6年度",1790227958737]