[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-014":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2024-014",2024,14,"建築・設備","建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。",[11,12,13,14],"エレベーターの昇降路の部分","共用の廊下又は階段の用に供する部分","専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分","宅配ボックスを設ける部分",1,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問14","2024-04-01","choices","【本問の論点】建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされている建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものを選ぶ問題である。不算入の規定に用途の限定が付されているかどうかが分かれ目となる。\n【正解の根拠】建築基準法第52条第6項第2号は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分として「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」を掲げている。この号は不算入の対象を共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段に限定している。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:建築基準法第52条第6項第1号は「政令で定める昇降機の昇降路の部分」と定めるにとどまり、建築物の用途を限定していないため誤り。肢2:上記のとおり用途が共同住宅又は老人ホーム等に限定されており正しい。肢3:専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分は、建築物の用途を問わず不算入の対象とされるため誤り。肢4:宅配ボックスを設ける部分も、建築物の用途を問わず不算入の対象とされるため誤り。\n【一言まとめ】条文が「共同住宅又は老人ホーム等の」と用途を名指ししているのは共用の廊下又は階段だけ、と覚える。","建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされている建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものを選ぶ問題である。","条文が「共同住宅又は老人ホーム等の」と用途を名指ししているのは共用の廊下又は階段だけ、と覚える。",[26,27,28],"建築基準法第52条第6項第2号","建築基準法第52条第6項第1号","建築基準法第52条第6項第3号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2024-013",13,"建築基準法第12条第1項が定める特定建築物の定期調査と特定行政庁への報告の仕組みを問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2024-015",15,"消防法第9条の2が、住宅について設置し、及び維持しなければならないものとして義務付けている機器は何かを問う問題である。","令和6年度",1790227958752]