[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-015":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"yearLabel":37},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"kanri-2024-015",2024,15,"建築・設備","次に掲げる機器のうち、消防法第9 条の2 において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。",[11,12,13,14],"住宅用スプリンクラー","住宅用防災機器","消火器","漏電ブレーカー（漏電遮断機）",1,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問15","2024-04-01","choices","【本問の論点】消防法第9条の2が、住宅について設置し、及び維持しなければならないものとして義務付けている機器は何かを問う問題である。条文が用いている用語そのものを知っているかどうかが問われている。\n【正解の根拠】消防法第9条の2第1項は、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないと定めている。この規定が名指ししている機器は住宅用防災機器である。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1: 住宅用スプリンクラーは、消防法第9条の2第1項が設置及び維持の対象として掲げている機器ではないため誤り。肢2: 住宅用防災機器は、住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいい、条文が対象として名指しする機器そのものであるため正しい。肢3: 消火器は、消防法第9条の2第1項が義務の対象として掲げている機器ではなく、防火対象物一般の消防用設備等として扱われるものであるため誤り。肢4: 漏電ブレーカー、すなわち漏電遮断機は電気設備に関するものであり、消防法第9条の2第1項の対象ではないため誤り。\n【一言まとめ】住宅に義務付けられるのは「住宅用防災機器」という総称であり、個別の機器名ではない。","消防法第9条の2が、住宅について設置し、及び維持しなければならないものとして義務付けている機器は何かを問う問題である。","住宅に義務付けられるのは「住宅用防災機器」という総称であり、個別の機器名ではない。",[26],"消防法第9条の2第1項",[],false,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"kanri-2024-014",14,"建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされている建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものを選ぶ問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2024-016",16,"共同住宅における防火管理者について、選任義務が生じる規模と、権原者が防火管理者に行わせなければならない業務の内容を問う問題である。","令和6年度",1790227958759]