[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-028":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"yearLabel":50},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":37},"kanri-2024-028",2024,28,"区分所有法","Ａ棟、Ｂ棟及びＣ棟の3 棟からなる団地に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"Ａ棟及びＢ棟が区分所有建物であり、Ｃ棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。","Ａ棟、Ｂ棟及びＣ棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。","Ａ棟及びＢ棟が区分所有建物であり、Ｃ棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。","Ａ棟、Ｂ棟及びＣ棟が全て区分所有建物である場合に、Ａ棟及びＢ棟の敷地がＡ棟及びＢ棟の区分所有者の共有に属し、Ｃ棟の敷地がＣ棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、Ａ棟、Ｂ棟及びＣ棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。",2,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問28","2024-04-01","choices","【本問の論点】団地における「一括建替え決議」と「建替え承認決議」の要件の違いを問う問題である。対象となる建物の性質と敷地の共有関係が判断の軸となる。\n【正解の根拠】区分所有法第69条第1項は、団地内建物の「全部又は一部が専有部分のある建物であり」、かつ特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合に、議決権の四分の三以上の多数による建替え承認決議を得ることができると定めている。肢3は区分所有建物以外のＣ棟が混在するが、土地が全員の共有に属しており、同項の要件に当てはまる。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1: 誤り。区分所有法第70条第1項は「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり」と定めており、一括建替え決議はできない。\n肢2: 誤り。区分所有法第70条第1項は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときに限り、一括建替え決議を認めている。\n肢3: 正しい。区分所有法第69条第1項は「全部又は一部が専有部分のある建物であり」と定めており、区分所有建物以外の建物が混在していてもよい。\n肢4: 誤り。区分所有法第69条第1項は、特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属することを要件としており、本肢は要件を欠く。\n【一言まとめ】一括建替えは「全部が区分所有建物」、承認決議は「全部又は一部」で足りる。","団地における「一括建替え決議」と「建替え承認決議」の要件の違いを問う問題である。","一括建替えは「全部が区分所有建物」、承認決議は「全部又は一部」で足りる。",[26,27],"区分所有法第69条第1項","区分所有法第70条第1項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":11,"explanation":32},1,false,"誤り。区分所有法第70条第1項は「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり」と定めており、一括建替え決議はできない。",{"option":15,"truth":31,"statement":12,"explanation":34},"誤り。区分所有法第70条第1項は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときに限り、一括建替え決議を認めている。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},3,true,"正しい。区分所有法第69条第1項は「全部又は一部が専有部分のある建物であり」と定めており、区分所有建物以外の建物が混在していてもよい。",{"option":40,"truth":31,"statement":14,"explanation":41},4,"誤り。区分所有法第69条第1項は、特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属することを要件としており、本肢は要件を欠く。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"kanri-2024-027",27,"共用部分について、規約共用部分の設定、一部共用部分の管理の主体、保存行為を行うことができる者、損害保険契約の位置付けという四つの記述の当否を判断し、不適切なものの数を答える問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"kanri-2024-029",29,"管理費を充当することができる経費と、修繕積立金を取り崩すことができる経費との区別を問う問題である。","令和6年度",1790227958672]