[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-035":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2024-035",2024,35,"標準管理規約","マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、適切なものの組合せはどれか。\nア　マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。\nイ　住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。\nウ　住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・ウ","イ・ウ","ア・イ・ウ",2,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問35","2024-04-01","statements","【本問の論点】標準管理規約（単棟型）における専有部分と共用部分の区分を問う問題である。配管の帰属、界壁の躯体部分の帰属、バルコニーの専用使用権が論点となる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第7条第2項第一号は、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とすると定めており、界壁の躯体部分は共用部分である。またバルコニーについては、標準管理規約（単棟型）第14条第1項が、別表第４に掲げるバルコニー等について専用使用権を有することを承認している。したがって適切なのはイとウである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\nア: 不適切。標準管理規約（単棟型）第7条第3項は、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分とすると定めており、雑排水管が一律に共用部分となるわけではない。\nイ: 適切。標準管理規約（単棟型）第7条第2項第一号により、壁は躯体部分を除く部分が専有部分であるから、壁紙は自ら張り替えられるが、界壁の躯体部分は自ら加工することができない。\nウ: 適切。標準管理規約（単棟型）コメント第14条関係①は、バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものであると説明している。\n【一言まとめ】壁は「上塗り基準」で躯体は共用部分、配管は「専用に供され共用部分内にない部分」が専有部分。","標準管理規約（単棟型）における専有部分と共用部分の区分を問う問題である。","壁は「上塗り基準」で躯体は共用部分、配管は「専用に供され共用部分内にない部分」が専有部分。",[26,27,28,29],"標準管理規約（単棟型）第7条","標準管理規約（単棟型）第14条","標準管理規約（単棟型）コメント第14条関係","標準管理規約（単棟型）コメント第21条関係",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2024-034",34,"標準管理規約（単棟型）第32条が列挙する管理組合の業務の範囲を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2024-036",36,"標準管理規約（単棟型）の総会の決議要件、予算変更の手続、議決権の代理行使を横断する問題である。","令和6年度",1790227958694]