[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-026":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2025-026",2025,26,"区分所有法","次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。\nア　区分所有建物の一住戸を区分所有者全員で使用する集会室\nイ　区分所有建物の管理員が共用部分である管理事務室と一体として利用するための管理員休憩室\nウ　区分所有建物が建っている敷地\nエ　水道本管から専有部分のメーターまでの水道管",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問26","2025-04-01","statements","【本問の論点】法定共用部分に当たるものを選ばせる問題である。規約によって初めて共用部分となるものと、そもそも建物の部分でないものを除き分けられるかが問われる。\n【正解の根拠】区分所有法第2条第4項は、共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいうと定める。このうち法定共用部分は前二者であり、イの管理員休憩室とエの水道管がこれに当たり、法定共用部分は二つである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 構造上区分された一住戸は区分所有権の目的となる建物の部分であり、全員で集会室として使用していても、規約に定めて初めて共用部分となるから、法定共用部分ではない。\nイ: 共用部分である管理事務室と一体として利用する管理員休憩室は、構造上及び利用上の独立性を欠き、専有部分以外の建物の部分に当たるから法定共用部分である。\nウ: 敷地は土地であって建物の部分でも附属物でもないから共用部分ではない。区分所有法第5条第1項も、一体として管理又は使用をする土地を規約により建物の敷地とすることができると定めるにとどまる。\nエ: 水道本管から専有部分のメーターまでの水道管は、専有部分に属しない建物の附属物として法定共用部分に当たるとするのが判例である。\n【一言まとめ】建物の部分か附属物かを確かめ、土地と規約共用部分をふるい落とす。","法定共用部分に当たるものを選ばせる問題である。","建物の部分か附属物かを確かめ、土地と規約共用部分をふるい落とす。",[26,27],"区分所有法第2条第4項","区分所有法第5条第1項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2025-025",25,"区分所有法の基礎概念を問う。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2025-027",27,"集会の招集手続、招集請求権の定数、占有者の意見陳述権、規約及び集会の決議の効力を横断的に問う問題である。","令和7年度",1790227958505]