[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-031":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"yearLabel":41},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":32},"kanri-2025-031",2025,31,"標準管理規約","会計年度が5 月1 日から翌年4 月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の6 月17日として招集した。\nイ　理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。\nウ　理事長は、5 月1 日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を5 月10日に支払った。\nエ　理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",0,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問31","2025-04-01","statements","【本問の論点】会計年度が5月1日から翌年4月30日までの管理組合を素材に、通常総会の招集時期、予算案と決算案の手続、予算の変更手続を問う。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第58条第2項は、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならないと定める。エはこれを欠き不適切である。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】ア: 標準管理規約（単棟型）第42条第3項は、通常総会を新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないと定めており、6月17日は期間内で適切。\nイ: 標準管理規約（単棟型）第58条第1項は、理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならないと定めるのみで、監事の会計監査を要件としていない。標準管理規約（単棟型）第59条は、理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならないと定める。会計監査は決算案の手続であるから適切。\nウ: 標準管理規約（単棟型）第58条第3項第一号は、予算案の承認前でも、経常的でやむを得ない通常の管理に要する経費は、理事会の承認を得て支出でき、適切。\nエ: 予算の変更には臨時総会の承認が必要で、理事会の承認では足りず不適切。\n【一言まとめ】予算案は通常総会、決算案は監事の会計監査を経て通常総会、変更は臨時総会。","会計年度が5月1日から翌年4月30日までの管理組合を素材に、通常総会の招集時期、予算案と決算案の手続、予算の変更手続を問う。","予算案は通常総会、決算案は監事の会計監査を経て通常総会、変更は臨時総会。",[26,27,28,29,30],"標準管理規約（単棟型）第58条第1項","標準管理規約（単棟型）第58条第2項","標準管理規約（単棟型）第58条第3項第一号","標準管理規約（単棟型）第59条","標準管理規約（単棟型）第42条第3項",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2025-030",30,"組合員等の情報の管理について、標準管理規約（単棟型）が理事長に課している名簿の作成・保管・更新・確認の義務と、閲覧請求への対応の在り方を問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"kanri-2025-032",32,"窓ガラスの破損や交換の費用と責任が、管理組合と区分所有者のいずれに帰属するかを問う。","令和7年度",1790227958517]