[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-033":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"yearLabel":51},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"kanri-2025-033",2025,33,"標準管理規約","標準管理規約（単棟型）によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"駐車場使用契約をしている区分所有者が、その専有部分を第三者へ譲渡した場合、譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望するときは、管理組合と新たな駐車場使用契約を締結しなければならない。","区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締結する場合、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出るものとする。","駐車場使用料の額は総会議決事項であるため、駐車場使用料の値上げは、総会決議があれば、駐車場使用者の同意がなくても可能である。","管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。",3,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問33","2025-04-01","choices","【本問の論点】駐車場の使用について、専有部分の譲渡と使用契約の効力、届出事項、使用料の値上げ、使用料の使途を問う。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第29条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てると定める。使途はこの二つに限られ、管理費への充当は誤り。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1: 標準管理規約（単棟型）第15条第3項は、区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うと定めるから、新たな契約が必要で適切。\n肢2: 標準管理規約（単棟型）コメント第15条関係が示す駐車場使用契約書のひな型は、乙は下記の事項を遵守するものとし、これに違反した場合には、甲はこの契約を解除することができるとしたうえで、別に定める駐車場使用細則を遵守しなければならない、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ甲に届け出るものとすると定めており、適切。\n肢3: 使用料の額は総会の決議事項であり、決議があれば使用者の同意がなくても改定できるから適切。\n肢4: 余剰分を管理費に充当できるとする点が最も不適切。\n【一言まとめ】使用料の行き先は管理に要する費用と修繕積立金だけで、管理費の穴埋めには使えない。","駐車場の使用について、専有部分の譲渡と使用契約の効力、届出事項、使用料の値上げ、使用料の使途を問う。","使用料の行き先は管理に要する費用と修繕積立金だけで、管理費の穴埋めには使えない。",[26,27,28],"標準管理規約（単棟型）第29条","標準管理規約（単棟型）第15条","標準管理規約（単棟型）コメント第15条関係",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,true,"標準管理規約（単棟型）第15条第3項は、区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うと定めるから、新たな契約が必要で適切。",{"option":35,"truth":32,"statement":12,"explanation":36},2,"標準管理規約（単棟型）コメント第15条関係が示す駐車場使用契約書のひな型は、乙は下記の事項を遵守するものとし、これに違反した場合には、甲はこの契約を解除することができるとしたうえで、別に定める駐車場使用細則を遵守しなければならない、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ甲に届け出るものとすると定めており、適切。",{"option":15,"truth":32,"statement":13,"explanation":38},"使用料の額は総会の決議事項であり、決議があれば使用者の同意がなくても改定できるから適切。",{"option":40,"truth":41,"statement":14,"explanation":42},4,false,"余剰分を管理費に充当できるとする点が最も不適切。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2025-032",32,"窓ガラスの破損や交換の費用と責任が、管理組合と区分所有者のいずれに帰属するかを問う。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"kanri-2025-034",34,"区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合の義務を問う。","令和7年度",1790227958525]