[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-035":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2025-035",2025,35,"標準管理規約","専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。\nイ　理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。\nウ　修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。\nエ　理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問35","2025-04-01","statements","【本問の論点】専有部分の修繕等の承認と届出の区別、立入調査、費用負担を問う。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第17条第7項は、承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものについては、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならないとする。同条第6項は、工事後の影響を発注者の責任と負担とする。不適切はアとエ。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 承認不要の工事でも、工事中の影響の把握が必要なら届出を要する。不適切。\nイ: 立入調査は本条の施行に必要な範囲で認められ、承認判断の調査も含む。適切。\nウ: 標準管理規約（単棟型）コメント第17条関係は、承認を行うに当たっては、専門的知識を有する者（建築士、建築設備の専門家等）の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮するとし、特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要であるとした上で、承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当であるとする。適切。\nエ: 承認は事後の影響につき発注者の責任を免責しない。共同責任は不適切。\n【一言まとめ】承認は入口の審査にすぎず、結果責任は発注者。","専有部分の修繕等の承認と届出の区別、立入調査、費用負担を問う。","承認は入口の審査にすぎず、結果責任は発注者。",[26,27,28],"標準管理規約（単棟型）第17条第6項","標準管理規約（単棟型）第17条第7項","標準管理規約（単棟型）コメント第17条関係",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2025-034",34,"区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合の義務を問う。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2025-036",36,"理事会の定足数と決議要件、理事会の職務の範囲、理事本人の出席、規約違反者に対する法的措置を問う問題である。","令和7年度",1790227958529]