[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-048":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2025-048",2025,48,"適正化法","次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。\nイ　法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2 週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。\nウ　マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。\nエ　国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","なし",0,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問48","2025-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理業者に対する規制のうち、名義貸しの禁止、廃業等の届出期限、管理事務の報告、業務停止命令の事由を横断的に問う個数問題である。各記述の数値や手続の主体を、条文の文言と正確に照合できるかが問われる。\n【正解の根拠】マンション管理適正化法第54条第1項は「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。」と定めており、アは適切である。一方、イ・ウ・エはいずれも条文の内容と食い違う。適切なものはアの一つである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\nア:適切。マンション管理適正化法第54条第1項の文言どおりであり、名義貸しは禁止される。\nイ:不適切。マンション管理適正化法第50条第1項は届出期限を「その日（第一号の場合にあっては、その事実を知った日）から三十日以内」と定めており、2週間以内ではない。\nウ:不適切。管理業務主任者をして報告させる義務は、マンション管理適正化法第77条第1項の「当該管理事務に関する報告」について定期に課されるものであり、月次の会計収支の書面を管理業務主任者に報告させる義務としている点が誤りである。\nエ:不適切。不正の手段による登録は、業務停止命令の事由として列挙されていない。\n【一言まとめ】廃業等の届出は30日以内、名義貸しは全面禁止、不正登録は業務停止ではなく登録の効力の問題と押さえる。","マンション管理業者に対する規制のうち、名義貸しの禁止、廃業等の届出期限、管理事務の報告、業務停止命令の事由を横断的に問う個数問題である。","廃業等の届出は30日以内、名義貸しは全面禁止、不正登録は業務停止ではなく登録の効力の問題と押さえる。",[26,27,28],"マンション管理適正化法第54条第1項","マンション管理適正化法第50条第1項","マンション管理適正化法第77条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2025-047",47,"管理業務主任者の手続規定を問う。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2025-049",49,"マンション管理業者の業務規制のうち、管理事務の報告、書類の備置き、帳簿の保存、更新時の重要事項の書面交付を問う。","令和7年度",1790227958542]