管理委託契約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問8
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者が、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。
- 2マンション管理業者が、管理委託契約に従い、組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
- 3消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するものとする。
- 4マンション管理業者が、専有部分内を対象とする業務を実施しようとする場合においては、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、基本的に便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
正解 肢1
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問8。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書の解除、滞納督促の限界、委託業務費の変更等を問う。反社会的勢力の排除条項に基づく解除に催告を要するかが中心論点である。
正解の根拠
標準管理委託契約書第24条第2項は、乙について本契約の有効期間内に各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができると定め、その第3号に標準管理委託契約書第24条第1項第4号の確約に反する行為をした場合を掲げる。同項第4号イは相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為であり、本肢はこれに当たるから、催告は不要である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。標準管理委託契約書第24条第2項により、何らの催告を要せずして解除することができる。
肢2:適切。標準管理委託契約書第10条は、督促を行ってもなお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うと定める。
肢3:適切。標準管理委託契約書第22条は、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するとする。
肢4:適切。標準管理委託契約書コメント第3条関係は、専有部分内を対象とする業務は便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要があるとする。
一言まとめ
反社条項違反は無催告解除、通常の債務不履行は催告してから解除。
一問一答各肢の正誤
×肢1マンション管理業者が、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。
不適切。標準管理委託契約書第24条第2項により、何らの催告を要せずして解除することができる。
○肢2マンション管理業者が、管理委託契約に従い、組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
適切。標準管理委託契約書第10条は、督促を行ってもなお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うと定める。
○肢3消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するものとする。
適切。標準管理委託契約書第22条は、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するとする。
○肢4マンション管理業者が、専有部分内を対象とする業務を実施しようとする場合においては、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、基本的に便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
適切。標準管理委託契約書コメント第3条関係は、専有部分内を対象とする業務は便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要があるとする。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第24条第2項
- 標準管理委託契約書第24条第1項第4号
- 標準管理委託契約書第10条
- 標準管理委託契約書第22条
- 標準管理委託契約書コメント第3条関係
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。