KANRI / 2019 / 問10公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問10

マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。
  2. 2区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。
  3. 3管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。
  4. 4管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払督促をしておかなければならない。

正解 肢2

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問10。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理費の支払義務者と滞納債権の処理を問う。区分所有者と占有者の地位の違いを踏まえ、住戸を賃貸している場合に誰が管理費を負担するのかが中心論点である。

正解の根拠

管理費は、共用部分等の管理に要する費用として区分所有者が負担するものであり、住戸を賃貸しても区分所有者たる地位は失われない。区分所有法第6条第3項は、第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者に準用すると定めるにとどまり、占有者である賃借人が管理費の支払債務を負う旨は定めていない。したがって、賃借人が居住していても、区分所有者が管理費の支払債務を負う。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:誤り。競売によって区分所有権を買い受けた者も特定承継人であり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継する。通常の売買と異ならない。

肢2:正しい。上記のとおり、賃貸して賃借人が居住していても、支払債務を負うのは区分所有者である。

肢3:誤り。管理者が病気で長期入院したことは時効の完成猶予や更新の事由ではなく、滞納管理費の消滅時効は進行し、完成する。

肢4:誤り。滞納管理費の支払請求訴訟を提起するために、あらかじめ書面により支払督促をしておくことは要件とされていない。

一言まとめ

管理費を払うのは住んでいる人ではなく区分所有者。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。

    誤り。競売によって区分所有権を買い受けた者も特定承継人であり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継する。通常の売買と異ならない。

  2. 肢2区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。

    正しい。上記のとおり、賃貸して賃借人が居住していても、支払債務を負うのは区分所有者である。

  3. ×肢3管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。

    誤り。管理者が病気で長期入院したことは時効の完成猶予や更新の事由ではなく、滞納管理費の消滅時効は進行し、完成する。

  4. ×肢4管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払督促をしておかなければならない。

    誤り。滞納管理費の支払請求訴訟を提起するために、あらかじめ書面により支払督促をしておくことは要件とされていない。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第6条第3項
  • 区分所有法第6条第1項

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。